『石破総理「企業・団体献金の禁止は憲法に抵触」 立法論としての制約の余地は認める』 Yahoo!ニュース 12/10
石破総理
「企業も表現の自由は有している。自然人だろうと法人だろうと問いません。企業・団体の献金を禁ずることは、私は少なくとも憲法21条には抵触すると思っている」
企業・団体献金をめぐっては、立憲民主党と他の野党の一部が禁止とする法案を国会に提出していますが、石破総理は“憲法に抵触する”と強調した一方、“合憲であるが、制約を決めることは立法論の問題として認める余地がある”との認識を示しました。
………献金という行為が“表現”に該当するのか?
これまで、野党「企業・団体献金は禁止すべき」、自民・石破総理は「妥当である」という押し問答を繰り返してきた。
私は、《企業・団体献金は何故、ダメなのか?》《企業・団体献金は何故、妥当なのか?》という議論は為されなかったように思う。
で、今回は石破総理は、ようやくその理由を示した。
…………しかし、全く納得できないモノだった
“政治献金”とは……
政党・政治団体・政治家の政治活動に対する寄附のことである。個人や団体は、寄附を公益的な意図をもって、政策の実現のため、政治家の当選や政治思想の実現のために、あるいは私益や共益の実現のための公共工事の受注や補助金の獲得のためなど多様な目的で行う。政治献金は、政党や政治家の活動を支える重要な手段である。【非営利用語辞典(岡本仁宏)より】
「私益や共益の実現のための公共工事の受注や補助金の獲得のためなど多様な目的で行う」という表記は、かなり突っ込んだ表現だが、実際の企業の本音であろう。
他の記事(サイト)を辿ってみると……
【コトバンク、goo 辞書この2つは、全く同じ文章だった】
政党や政治家に対して政治活動に必要な資金を提供すること。また、その金。法人が行う企業献金、宗教団体・労働組合・業界団体などが行う団体献金、個人が行う個人献金などがある。
政治資金規正法の対象となり、平成6年(1994)の改正で政治家個人に対する献金は原則として禁止された。公職の候補者(政治家)は資金管理団体を通して個人から資金の拠出を受けることができるが、企業・団体から献金を受けることはできない。政党は政治資金団体を通して企業・団体・個人から寄付を受けることができる。
“政治家個人に対する献金は原則として禁止”とあるが、結局、献金は党が受け取り、党から個人政治家に迂回されるので、実際には“禁止”の機能は低い。
そもそも、なぜ、企業は献金やパーティ券を購入するのか?
パーティ券購入が問題になった時、業界関係者は「(パーティ券購入は)業界としてみれば、何かあったときにお願いごとをすることがあるだろう。もしもの時の為に、“保険をかけておく”というか…」と述べている。(参照:2023年12月3日、当ブログ記事)
岸田前総理は《八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決(1970年)では、憲法上、会社のような法人・団体も、公共の福祉に反しない限り、政治資金の寄付の自由を有するという判例を挙げ、「政治活動の自由」を盾にとって、領収証を拒否したり、政治資金の寄付の自由を主張》していたが、今回の石破総理は、“表現の自由”と更なる詭弁!
とにかく、50年以上前の最高裁の判例を根拠にするのは、時代遅れというか、強引な理屈だ。この判例自体も、岸田総理が自民党に都合の良いところだけを切り取っているので、野党やマスコミは、この判例についてもしっかりした検証を行うべきだ。
石破総理
「企業も表現の自由は有している。自然人だろうと法人だろうと問いません。企業・団体の献金を禁ずることは、私は少なくとも憲法21条には抵触すると思っている」
企業・団体献金をめぐっては、立憲民主党と他の野党の一部が禁止とする法案を国会に提出していますが、石破総理は“憲法に抵触する”と強調した一方、“合憲であるが、制約を決めることは立法論の問題として認める余地がある”との認識を示しました。
………献金という行為が“表現”に該当するのか?
これまで、野党「企業・団体献金は禁止すべき」、自民・石破総理は「妥当である」という押し問答を繰り返してきた。
私は、《企業・団体献金は何故、ダメなのか?》《企業・団体献金は何故、妥当なのか?》という議論は為されなかったように思う。
で、今回は石破総理は、ようやくその理由を示した。
…………しかし、全く納得できないモノだった
“政治献金”とは……
政党・政治団体・政治家の政治活動に対する寄附のことである。個人や団体は、寄附を公益的な意図をもって、政策の実現のため、政治家の当選や政治思想の実現のために、あるいは私益や共益の実現のための公共工事の受注や補助金の獲得のためなど多様な目的で行う。政治献金は、政党や政治家の活動を支える重要な手段である。【非営利用語辞典(岡本仁宏)より】
「私益や共益の実現のための公共工事の受注や補助金の獲得のためなど多様な目的で行う」という表記は、かなり突っ込んだ表現だが、実際の企業の本音であろう。
他の記事(サイト)を辿ってみると……
【コトバンク、goo 辞書この2つは、全く同じ文章だった】
政党や政治家に対して政治活動に必要な資金を提供すること。また、その金。法人が行う企業献金、宗教団体・労働組合・業界団体などが行う団体献金、個人が行う個人献金などがある。
政治資金規正法の対象となり、平成6年(1994)の改正で政治家個人に対する献金は原則として禁止された。公職の候補者(政治家)は資金管理団体を通して個人から資金の拠出を受けることができるが、企業・団体から献金を受けることはできない。政党は政治資金団体を通して企業・団体・個人から寄付を受けることができる。
“政治家個人に対する献金は原則として禁止”とあるが、結局、献金は党が受け取り、党から個人政治家に迂回されるので、実際には“禁止”の機能は低い。
そもそも、なぜ、企業は献金やパーティ券を購入するのか?
パーティ券購入が問題になった時、業界関係者は「(パーティ券購入は)業界としてみれば、何かあったときにお願いごとをすることがあるだろう。もしもの時の為に、“保険をかけておく”というか…」と述べている。(参照:2023年12月3日、当ブログ記事)
岸田前総理は《八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決(1970年)では、憲法上、会社のような法人・団体も、公共の福祉に反しない限り、政治資金の寄付の自由を有するという判例を挙げ、「政治活動の自由」を盾にとって、領収証を拒否したり、政治資金の寄付の自由を主張》していたが、今回の石破総理は、“表現の自由”と更なる詭弁!
とにかく、50年以上前の最高裁の判例を根拠にするのは、時代遅れというか、強引な理屈だ。この判例自体も、岸田総理が自民党に都合の良いところだけを切り取っているので、野党やマスコミは、この判例についてもしっかりした検証を行うべきだ。
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