元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

年金は背景を読め~その経過措置の継ぎ合わせです。<社労士試験を間近に控えている受験生へ、その2>

2011-08-19 04:37:46 | 社会保険労務士
 社労士試験を4回も受験した還暦社労士からの一言・その2

 
 前回読まれた方で今回その「続き」をという方で、今年の受験をされる方に申し上げます。今「知識の確認」と「五者択一の問題での解法のコツ」をつかむのに必死でしょうから、余程時間のある方以外は、これから先は、読まないでください。時間のロスです。しかし、不幸にも合格できなかったときには、読んで参考にしていただければありがたいですね。また、来年の合格を目標に頑張っている方は、このまま是非お読みください。

 今週までは、社労士受験時代を思い出して、いろいろ書かせていただきます。最近、よく社労士の受験の勉強の触れ込みとして、私は暗記から解放されたときに、受かりましたというような、本当かなあと思うような「広告」にお目にかかれます。

 その方の何かを読んだわけでもないんですが、一理あるような気がします。例えば、暗記科目と思われている厚生年金保険法にしても、従来からの旧制度がどうだったのかとか、国民年金と厚生年金との制度を横断的に見ていくなどをすると、覚えられるし理解できるなあという気がします。ただし、時間はかかります。

 例えば、国民年金の老齢基礎年金には、夫婦、子供であれ、個人個人別々ですので、基本的な年金だけでなんら加算されませんが、老齢厚生年金では、夫が働いている場合で、「国民年金が出るまでの」65歳までの妻、子の「生計を維持」しているようなときには、一定条件の下で、加給年金額が加算されます。厚生年金には、労働者のための年金として、昔の「主人が外で働き、妻が家庭を支える」といった、まだ「扶養」の考え方が残っているのです。もちろん、規定上は、「配偶者」となっていますので、妻が働き夫が主夫でも構いません。そして、昔は、60歳から本来の年金額が満額出ていたので、その少なくともその穴埋めとして、その減額分を補てんするものとして、加給年金額にさらに一定の特別加算額が出ていると考えられます。

 
 また、国民年金の障害基礎年金では、子の加算額は付いていますが、妻には付いていません。予算が厳しい中で、最低でも子の「養育費」の足しにしてくださいとの思いやりだとは思います。厚生年金の障害厚生年金(1級、2級に限ります)では、受給権者が夫であるとすると、それによって生計を維持している、65歳未満(65歳以上になると本人が年金がもらえる年齢です。)の妻には、老齢厚生年金で出てきた加給年金額が加算されますが、子には付きません。国民年金は、子に、厚生年金は妻にという形でバランスを取っています。

 そして、被保険者の資格取得届や喪失届は、一般的には事実があった日から5日以内ですが、船員被保険者の場合は、10日以内です。もともと船員には法律が別でしたが、船員も厚生年金保険法に吸収されたため、その名残だといえば、それまででしょうが、さらに考えると、船員の場合は、船に乗っているのが長いため、それに合わせて長くなっているとも考えられます。あくまでの私論ですが、そういった理屈をつけて覚えられます。なななか、受験時代は、そこまでは、考えられませんので、暗記に走ってしまいがちです。
 

 ちなみに、TACさんの「ナンバーワン社労士必修テキスト」でいいますと、各単元ごとの最初に「各項目の学習ガイドライン」が出てきます。受験時代は読み飛ばしていたような気がしますが、特に厚生年金保険法を読む際には、ここのところをしっかり読んでから各単元の本論に入っていくと、先ほど言った、旧制度のからみの経過措置や横断的な関係が分かるように説明されています。将に急がばまわれです。

 
 そこで、科目数が10科目あり、多くのことを把握しなければ対応できないというのが、社労士試験の特徴です。理解できるところは、理解して、まる暗記の分をできるだけ少なくして、そして、理解そのものに相当時間がかかるところは丸暗記でやるといったバランスで勉強することも必要だと思われます。一部丸暗記は、受験勉強の時間が限られている場合には仕方がないのかもしれません。

 今年、ダメだった方は、屁理屈でもいいので、法律がどう考えているのか、法律の背後にあるものを考えながら、理屈をつければ、案外覚えられるのではないかと思いますので、ためしてください。それができなかった場合に、まる暗記ですが、まる暗記は、私としては、ごろ合わせで覚えました。いろいろ今では、本が出ていますが、私の受験しているときは、そんなに出回っていなかったので、今の人は幸せです。でも、これって、またまた、みんな同じ土俵に立っただけとも言えますが・・・。ごろ合わせも、自分に合って、一回読んだだけで覚えてしまうような、自分に合った、しっくりいく、ごろ合わせとそうでないごろ合わせがありました。ときには、仕方なく自分で作ったときもありましたね。

 なお、「資格の大原」さんが、インターネットで無料で公開していた「年金3大難所克服講座」の「合算対象期間」「基本手当・高年齢雇用継続給付との調整」「併給の調整」の講義がありましたが、これはさすがだあと思いました。私、正直言って、高年齢継続給付と特別支給の老齢厚生年金との調整は、全く何を言っているのかわからなかったのですが、講座の説明を受けてわかりました。また、国民年金と厚生年金の調整については、旧法が入ってくるとごちゃごちゃになって、分からなくなるというのが本当のところですが、これもよく理解することができました。ここは、丸暗記するところですが、理解すれば、丸暗記は必要ないと考えられるところです。私みたいな屁理屈ではなく、ちゃんとした講師(金沢講師だったと思います。)による解説がなされ、理解できますので、まずは、機会がありましたら見てみてください。




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