固定残業制は適切な手続きをすればメリットは少ない会社もあるのでは!!
固定残業代制とは、給料の中に決められた額の残業代を含ませておいてその額でもって支払うということです。いまだに都市伝説的に考えられているのは、残業代を前もって支払っているのだから、何時間残業してもそれ以上支払わなくてもいいというのがあります。
そうではなく、その月にどれだけ労働者が残業したかチェックをして、実際に行った残業がその給料の中であらかじめ支払った残業代だけでは足りない場合は、足りない分を支払わなければなりません。結局、固定残業代制を取っていても、各従業員が残業をいくら行ったかを記録して、それに基づいて残業代を計算して清算しなければならないという点では、手間暇は一般の給料の支払いと一緒だと考えられます。むしろ、清算の分だけ手数が多くなるということでしょうか。
また、これはブラック企業といわれたところでよく行われる例ですが、採用する際に固定残業制であることを告げずに、うちの給料はいくらと言う場合です。つまり、固定残業のため給料を多く見せられるということです。しかし、これも適切ではありません。募集の際には、ちゃんと固定残業代いくらを含むという表記をしなければなりません。
固定残業制は、以上の考察からは、適切な手続きをしていれば、いや、適切な手続きをしなければならないのであればというべきでしょうが、その場合は、あまりメリットはないように思えます。
ただ、営業職や飲食店など常にある程度の残業代が発生するような業種では、それ相応の残業代を支払わなければならず、そういった一定の残業代を覚悟するものでは、月により残業代の変動があっても適応可能ということがあります。ある月に残業代が多く発生した場合に、すでに固定残業代を支払っているので、追加として足りない部分だけを支払うことにより、残業代の大きな支払いの変動を抑えることができます。
また逆に、あまり残業をしない企業においては、常に実際の残業代が固定残業代に達しないようなことになり、固定残業代で賄っているからということで、なんなくうまく運営できるところもあるかと思われます。つまり、会社側で給料支払いにおいて清算しなくてよい場合です。この場合、労働者の側にもメリットがあり、固定残業代が一定の手当(生活給)として機能しているともいえます。会社としては、残業しない人や残業が少ない人にも、固定残業代を支払っているわけであり、その固定分を会社が返せとは言えない以上、従業員の利益にもなるというわけです。
このように業種や会社の状況に応じては、固定残業制はそれなりのメリットが考えられますが、もっと積極的な導入理由はないのでしょうか。
最後の例の固定残業制が一定の手当(生活給)として考えられることを突き詰めれば、次のような積極的な固定残業制のメリットの主張ができます。従業員の間の平等の推進という点です。この会社には、従業員甲さん、乙さんの2人がいたとします。甲さんはきびきびと仕事を行い、納期までに仕上げます。一方の乙さんは仕事のやり方も要領が悪く、納期前にかかわらず出来ていなくて、つい残業をするという羽目になってしまいます。甲さんは仕事の効率がよく定時までに仕事を完成するタイプ、乙さんは、仕事の効率が悪くだらだら残業のタイプなのですが、優秀な甲さんには残業代は発生せず、同じ仕事なのにだらだら残業の乙さんの残業代が発生するという矛盾です。そこで、固定残業代として、20時間分(20時間×単価1250円=2万5000円)の残業代にすると、甲さんは固定残業代を2万5000円を受け取れることになります。一方の乙さんは20時間の残業をしても、いつも受け取れる額と変わりません。このようにすると、乙さんは、残業してもしなくても残業代が変わらないのであればと、もっと効率的に仕事を行うようになり、乙さんの仕事への意欲が生まれ、生産性向上への期待が生じることになるのではないでしょうか。
固定残業代制とは、給料の中に決められた額の残業代を含ませておいてその額でもって支払うということです。いまだに都市伝説的に考えられているのは、残業代を前もって支払っているのだから、何時間残業してもそれ以上支払わなくてもいいというのがあります。
そうではなく、その月にどれだけ労働者が残業したかチェックをして、実際に行った残業がその給料の中であらかじめ支払った残業代だけでは足りない場合は、足りない分を支払わなければなりません。結局、固定残業代制を取っていても、各従業員が残業をいくら行ったかを記録して、それに基づいて残業代を計算して清算しなければならないという点では、手間暇は一般の給料の支払いと一緒だと考えられます。むしろ、清算の分だけ手数が多くなるということでしょうか。
また、これはブラック企業といわれたところでよく行われる例ですが、採用する際に固定残業制であることを告げずに、うちの給料はいくらと言う場合です。つまり、固定残業のため給料を多く見せられるということです。しかし、これも適切ではありません。募集の際には、ちゃんと固定残業代いくらを含むという表記をしなければなりません。
固定残業制は、以上の考察からは、適切な手続きをしていれば、いや、適切な手続きをしなければならないのであればというべきでしょうが、その場合は、あまりメリットはないように思えます。
ただ、営業職や飲食店など常にある程度の残業代が発生するような業種では、それ相応の残業代を支払わなければならず、そういった一定の残業代を覚悟するものでは、月により残業代の変動があっても適応可能ということがあります。ある月に残業代が多く発生した場合に、すでに固定残業代を支払っているので、追加として足りない部分だけを支払うことにより、残業代の大きな支払いの変動を抑えることができます。
また逆に、あまり残業をしない企業においては、常に実際の残業代が固定残業代に達しないようなことになり、固定残業代で賄っているからということで、なんなくうまく運営できるところもあるかと思われます。つまり、会社側で給料支払いにおいて清算しなくてよい場合です。この場合、労働者の側にもメリットがあり、固定残業代が一定の手当(生活給)として機能しているともいえます。会社としては、残業しない人や残業が少ない人にも、固定残業代を支払っているわけであり、その固定分を会社が返せとは言えない以上、従業員の利益にもなるというわけです。
このように業種や会社の状況に応じては、固定残業制はそれなりのメリットが考えられますが、もっと積極的な導入理由はないのでしょうか。
最後の例の固定残業制が一定の手当(生活給)として考えられることを突き詰めれば、次のような積極的な固定残業制のメリットの主張ができます。従業員の間の平等の推進という点です。この会社には、従業員甲さん、乙さんの2人がいたとします。甲さんはきびきびと仕事を行い、納期までに仕上げます。一方の乙さんは仕事のやり方も要領が悪く、納期前にかかわらず出来ていなくて、つい残業をするという羽目になってしまいます。甲さんは仕事の効率がよく定時までに仕事を完成するタイプ、乙さんは、仕事の効率が悪くだらだら残業のタイプなのですが、優秀な甲さんには残業代は発生せず、同じ仕事なのにだらだら残業の乙さんの残業代が発生するという矛盾です。そこで、固定残業代として、20時間分(20時間×単価1250円=2万5000円)の残業代にすると、甲さんは固定残業代を2万5000円を受け取れることになります。一方の乙さんは20時間の残業をしても、いつも受け取れる額と変わりません。このようにすると、乙さんは、残業してもしなくても残業代が変わらないのであればと、もっと効率的に仕事を行うようになり、乙さんの仕事への意欲が生まれ、生産性向上への期待が生じることになるのではないでしょうか。
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