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生活保護:窓口対応の問題

2020-10-14 21:34:31 | 反貧困
 収入が大幅に減ったり、仕事を失ったりする方が急増しています。今後も生活が成り立たない状態に追いつめられる方が増えていくでしょう。
 住居確保給付金、緊急小口資金貸付、総合支援資金貸付などの支援策も実施されていますが、雇用状況も悪化しているため、生活の立て直しはむずかしいことも予想されます。
 憲法25条で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」をするための最後のセーフティーネットが生活保護制度です。一定基準の生活費(地域によって違います)と住宅費(賃貸住宅の家賃)、医療費・介護費用(健康保険・介護保険の範囲内)などが支給されます。受給希望者は、市町村の窓口で申請して、審査の後、支給が決定されます。申請後、14日以内に決定を通知しなければいけません。

 窓口職員による違法・不当な対応がかなり以前から問題になっています。相談に訪れた方を追い返す事例が多発しています。「水際作戦」と呼ばれています。「まず親族に援助(扶養)をもとめなさい」、(求職中の方に)「仕事は探せば見つかるはず」などと告げて申請させない対応は誤ったものです。厚労省も最近、「保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むべき」という「お叱り」の文書を全国の担当部署向けに出しています。
 以前、小田原市の生活保護担当職員が「生活保護なめんな」などと書かれたジャンパーを着用して業務にあたっていたことが明らかにされました。保護受給者や相談者を威圧し、精神的苦痛を与える行為です。


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