事業承継を目的とした持株会社設立方法その3です。
これまでご紹介した2つの方法を復習すると以下のようになります。
①後継者が新会社を設立して、現オーナーの株を購入
②株式移転で既存会社の100%親会社を設立したのち、現オーナーが所有する親会社の株式を後継者に贈与
3つ目の方法は、会社分割を利用して、既存の会社の100%子会社を新設する方法です。
会社分割とは、既存の会社(分割会社)が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割により、他の会社(分割承継会社)に包括的に承継させる組織法上の行為です。分割承継会社が分割により新しく設立される場合を「新設分割」といい、既存の会社が分割承継会社となる場合を「吸収分割」といいます。
ここで、説明する持株会社を作るために用いられる会社分割は「新設分割」であり、以下「新設分割」の説明になります。
要するに、新設会社分割とは、Aという会社が、B事業とC事業を持っている場合に、B事業とC事業にかかる資産と負債及びその他の権利関係全て(従業員の雇用契約等も含む)を一括して、それぞれ新設する2つの100%子会社(A社、B社)に移転させる行為です。
会社分割を用いずに、A社からB事業とC事業を別々の子会社に移すとなると、手間が相当かかるだけでなく、資産を会社に譲渡する際に税金もたくさん(法人税等、不動産取得税、消費税、登録免許税、・・・)がかかることに加え、従業員も一旦退職させて、子会社で再雇用する必要があります。
新設会社分割を用いれば、上記のデメリットのほとんどが解消されるため、とても使い勝手のよい制度です。
事業承継目的で新設会社分割を利用する場合は、後継者が2人いて、その2人に別々の事業(商品別あるいは地域別)を継がせたい場合に、会社分割で100%子会社を2社設立して、後継者2人をそれぞれ、各子会社の社長に据えるのです。
持株会社の株は、当面、現オーナーが保有し、子会社に睨みをきかせるとともに、5~10年程度、2人の後継者の働きぶりを観察して、持株会社を任せられると判断した後継者に自社株式を贈与します。
私は平成13年の会社分割制度創設以来、多数の会社分割アドバイスを行ってきており、沖縄県内では、最も経験豊富な専門家の一人です。
会社分割をご検討の際は、ぜひ、当事務所にお声かけください。
ブログランキングに参加しています。

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①後継者が新会社を設立して、現オーナーの株を購入
②株式移転で既存会社の100%親会社を設立したのち、現オーナーが所有する親会社の株式を後継者に贈与
3つ目の方法は、会社分割を利用して、既存の会社の100%子会社を新設する方法です。
会社分割とは、既存の会社(分割会社)が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割により、他の会社(分割承継会社)に包括的に承継させる組織法上の行為です。分割承継会社が分割により新しく設立される場合を「新設分割」といい、既存の会社が分割承継会社となる場合を「吸収分割」といいます。
ここで、説明する持株会社を作るために用いられる会社分割は「新設分割」であり、以下「新設分割」の説明になります。
要するに、新設会社分割とは、Aという会社が、B事業とC事業を持っている場合に、B事業とC事業にかかる資産と負債及びその他の権利関係全て(従業員の雇用契約等も含む)を一括して、それぞれ新設する2つの100%子会社(A社、B社)に移転させる行為です。
会社分割を用いずに、A社からB事業とC事業を別々の子会社に移すとなると、手間が相当かかるだけでなく、資産を会社に譲渡する際に税金もたくさん(法人税等、不動産取得税、消費税、登録免許税、・・・)がかかることに加え、従業員も一旦退職させて、子会社で再雇用する必要があります。
新設会社分割を用いれば、上記のデメリットのほとんどが解消されるため、とても使い勝手のよい制度です。
事業承継目的で新設会社分割を利用する場合は、後継者が2人いて、その2人に別々の事業(商品別あるいは地域別)を継がせたい場合に、会社分割で100%子会社を2社設立して、後継者2人をそれぞれ、各子会社の社長に据えるのです。
持株会社の株は、当面、現オーナーが保有し、子会社に睨みをきかせるとともに、5~10年程度、2人の後継者の働きぶりを観察して、持株会社を任せられると判断した後継者に自社株式を贈与します。
私は平成13年の会社分割制度創設以来、多数の会社分割アドバイスを行ってきており、沖縄県内では、最も経験豊富な専門家の一人です。
会社分割をご検討の際は、ぜひ、当事務所にお声かけください。
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