最近、私どものお客様の中でも、事業承継目的で持株会社を作られる方が増えてきています。
持株会社とは、既存の事業会社の株式を保有することを目的とした会社であり、通常、いつくかの方法がありますが、本日は、持株会社を利用して、既存事業会社の発行済株式を全額買い取る方法をご紹介します。
方法1.後継者が設立した新会社が既存の事業会社の株式を買い取る方法
親族関係が複雑であるため、オーナーが所有する自社の株式を後継者に贈与すると、後々、遺留分の問題等でトラブルが発生する可能性がある場合には、後継者が対象会社の株式を買い取ることがベストです。
しかしながら、大抵の場合、対象会社の株式の時価は額面の数十倍になっており、個人で簡単に出せる金額ではありません。
そこで、後継者が100%出資(資本金は100万円程度でもOK)して新会社を設立し、その新会社が既存の事業会社の株式を現オーナーから買い取るという手法をとります。
新会社は買取資金を、現オーナーもしくは既存の事業会社、あるいは金融機関から調達し、その後、毎年、100%子会社(既存事業会社)から配当を受けます。
平成22年の税制改正により、100%子会社からの配当について、法人税等は課税されず、配当金全額が持株会社の手元に残りますので、持株会社はその資金を原資に、毎年、分割して借入を返済すればいいのです。
なお、現オーナーは自社株を持株会社に譲渡することにより、譲渡所得が発生しますが、この所得は20%(所得税15%、住民税5%)の分離課税であり、他の所得と合算されて総合課税されることはありませんので、実効税率が40%を超えるような高額所得者であるオーナーにとって有利になります。
この手法の選択のポイントは以下の通りです。
1.既存事業会社は安定した収益力があり、毎年、持株会社に配当が可能であること
2.持株会社は、必ず、税理士が算定した時価で現オーナーから株式を買い取ること
3.持株会社に資金調達能力があること
以上の手法により、後継者は持株会社の資本金を用意するだけで、持株会社のオーナーになることができるわけです。
持株会社とは、既存の事業会社の株式を保有することを目的とした会社であり、通常、いつくかの方法がありますが、本日は、持株会社を利用して、既存事業会社の発行済株式を全額買い取る方法をご紹介します。
方法1.後継者が設立した新会社が既存の事業会社の株式を買い取る方法
親族関係が複雑であるため、オーナーが所有する自社の株式を後継者に贈与すると、後々、遺留分の問題等でトラブルが発生する可能性がある場合には、後継者が対象会社の株式を買い取ることがベストです。
しかしながら、大抵の場合、対象会社の株式の時価は額面の数十倍になっており、個人で簡単に出せる金額ではありません。
そこで、後継者が100%出資(資本金は100万円程度でもOK)して新会社を設立し、その新会社が既存の事業会社の株式を現オーナーから買い取るという手法をとります。
新会社は買取資金を、現オーナーもしくは既存の事業会社、あるいは金融機関から調達し、その後、毎年、100%子会社(既存事業会社)から配当を受けます。
平成22年の税制改正により、100%子会社からの配当について、法人税等は課税されず、配当金全額が持株会社の手元に残りますので、持株会社はその資金を原資に、毎年、分割して借入を返済すればいいのです。
なお、現オーナーは自社株を持株会社に譲渡することにより、譲渡所得が発生しますが、この所得は20%(所得税15%、住民税5%)の分離課税であり、他の所得と合算されて総合課税されることはありませんので、実効税率が40%を超えるような高額所得者であるオーナーにとって有利になります。
この手法の選択のポイントは以下の通りです。
1.既存事業会社は安定した収益力があり、毎年、持株会社に配当が可能であること
2.持株会社は、必ず、税理士が算定した時価で現オーナーから株式を買い取ること
3.持株会社に資金調達能力があること
以上の手法により、後継者は持株会社の資本金を用意するだけで、持株会社のオーナーになることができるわけです。