国民健康保険加入者の方々には今月各自治体から平成28年度国民健康保険税納税通知書が送付されています。今回は国民健康保険税の計算について確認していきましょう。
国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に分かれており、その内訳は上表のとおりです。
なお、所得割額は課税対象所得額(加入者の前年の総所得ー基礎控除33万円)に税率を掛けて計算しますが、この税率は全国一律ではなく各市町村が決めています。ご参考までに私が住んでいる浦安市の平成28年度所得割額の税率は以下の通りです。
ー医療給付費分:6.54%
ー後期高齢者支援金分:1.4%
ー介護納付金分:0.9%
従って、国民健康保険税は、所得税・住民税の様な所得控除(例えば、個人型確定拠出年金掛金全額に対して適用される小規模企業共済等掛金控除)は考慮されませんので、国民健康保険税を節税する方法はありません。
国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に分かれており、その内訳は上表のとおりです。
なお、所得割額は課税対象所得額(加入者の前年の総所得ー基礎控除33万円)に税率を掛けて計算しますが、この税率は全国一律ではなく各市町村が決めています。ご参考までに私が住んでいる浦安市の平成28年度所得割額の税率は以下の通りです。
ー医療給付費分:6.54%
ー後期高齢者支援金分:1.4%
ー介護納付金分:0.9%
従って、国民健康保険税は、所得税・住民税の様な所得控除(例えば、個人型確定拠出年金掛金全額に対して適用される小規模企業共済等掛金控除)は考慮されませんので、国民健康保険税を節税する方法はありません。
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