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個人型確定拠出年金(3)

2016年02月29日 | 確定拠出年金
1.加入条件

加入できる者

1 自営業者等(国民年金第1号被保険者)但し、国民年金の保険料を免除されている者を除く)

2 国民年金第2号被保険者で且つ企業型年金加入者、厚生年金基金等の加入者等の対象となっていない企業の従業員

3、個人型に加入できない者: 公務員(第2号被保険者)・専業主婦(第3号被保険者)

2.各年金制度の加入者数;

個人型確定拠出年金加入可能者数は第1号被保険者約1,900万人及び第2号厚生年金被保険者約1,700万人合計3,600万人になります。

一方、個人型確定拠出年金加入者数は11万人で加入可能者数の0.3%に過ぎません。

2015年3月現在、個人型確定拠出年金加入数は、約21万人です。5年前に比べると約10万人増加し約2倍になっていますが、まだ全体の加入可能者数の0.6%に過ぎません。

三大税制優遇を備え「じぶん年金」を作り上げる最上の投資手法として挙げられる個人型確定拠出年金の認知度が低く、加入者が非常に少ないのは、通常の投資信託の高い販売手数料・信託報酬や個人年金保険の高い販売手数料を優先する金融機関の対応によるものです。

金融機関の窓口で、個人型確定拠出年金を勧められたという話は聞いたことがありません。 

しかしながら、金融機関が勧めない運用商品は、本当は個人にとって非常に有利な運用商品です。

通常年末調整で源泉徴収を終え確定申告の必要がない日本のサラリーマンの方々は所得控除の効果について敏感ではないと言われています。

運用における税制優遇は非常に重要なポイントで、次回個人型確定拠出年金が提供する三大税制優遇について説明する予定です。             

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