現在、自己負担限度額は、被保険者の所得区分により以下の3つに分類され、計算式が定められています。
1. 所得区分:一般
自己負担額:3回目まで;80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
4回目以降;44,400円
2. 所得区分:上位所得者(基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯)
自己負担額:3回目まで;150,000円
医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
4回目以降;83,400円
3. 所得区分:住民税非課税世帯
自己負担額3回目まで;35,400円
4回目以降:24,600円
なお、上記の自己負担額は月額です。
それでは、入院した時に自己負担限度額を超えた場合、一旦限度額を超えた額を支払い申請により払い戻しを受けるのでなく、窓口での支払う金額を自己負担限度額に抑える制度はどの様なものでしょうか。
それは、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いを限度額に抑えることができる制度です。
「限度額適用認定証」は国保・協会けんぽ・保険組合に申請すれば取得できます。
私は国保加入者ですが、前もって申請をして「限度額適用認定証」(有効期限は1年で、毎年申請が必要)を取得しています。
今回この4月より入院の場合だけではなく外来においても”高額療養費の現物給付化”が可能になり、外来診療の支払い時に窓口で限度額適用認定証を提出すれば、支払いは上限額で済むようになりました。
抗がん剤治療を外来で行っておられる患者さんにとっては朗報であり、限度額適用認定証を予め取得される事をお勧めします。
ただ問題点は、高額療養制度の対象となるのは、暦月(月の初日から末日まで)の1ヵ月間にかかった医療費になる事です。
例えば、4月15日から抗がん剤治療が始まり、5月15日までの1ヵ月間で限度額を超えたとしても、対象となるのは4月分は4月30日まで、5月分は5月1日~15日にかかった医療費になり、それぞれ限度額を超えない可能性もあります。
今週号”週刊東洋経済”では「厚生労働省では、現在月単位でなく年単位の適用も検討している」と報じていますが、早急の適用を期待したいと思います。
1. 所得区分:一般
自己負担額:3回目まで;80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
4回目以降;44,400円
2. 所得区分:上位所得者(基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯)
自己負担額:3回目まで;150,000円
医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
4回目以降;83,400円
3. 所得区分:住民税非課税世帯
自己負担額3回目まで;35,400円
4回目以降:24,600円
なお、上記の自己負担額は月額です。
それでは、入院した時に自己負担限度額を超えた場合、一旦限度額を超えた額を支払い申請により払い戻しを受けるのでなく、窓口での支払う金額を自己負担限度額に抑える制度はどの様なものでしょうか。
それは、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いを限度額に抑えることができる制度です。
「限度額適用認定証」は国保・協会けんぽ・保険組合に申請すれば取得できます。
私は国保加入者ですが、前もって申請をして「限度額適用認定証」(有効期限は1年で、毎年申請が必要)を取得しています。
今回この4月より入院の場合だけではなく外来においても”高額療養費の現物給付化”が可能になり、外来診療の支払い時に窓口で限度額適用認定証を提出すれば、支払いは上限額で済むようになりました。
抗がん剤治療を外来で行っておられる患者さんにとっては朗報であり、限度額適用認定証を予め取得される事をお勧めします。
ただ問題点は、高額療養制度の対象となるのは、暦月(月の初日から末日まで)の1ヵ月間にかかった医療費になる事です。
例えば、4月15日から抗がん剤治療が始まり、5月15日までの1ヵ月間で限度額を超えたとしても、対象となるのは4月分は4月30日まで、5月分は5月1日~15日にかかった医療費になり、それぞれ限度額を超えない可能性もあります。
今週号”週刊東洋経済”では「厚生労働省では、現在月単位でなく年単位の適用も検討している」と報じていますが、早急の適用を期待したいと思います。
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