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60歳以上の個人事業主の為の”自分退職金”・小規模企業共済制度(7)

2012年07月04日 | 投資・運用
途中で掛金を増額した場合の共済金の受取金額は、増額前の掛金月額による掛金納付月数と増額部分の掛金納付月数について、それぞれ計算を行い、それらを合計した額となります。

従って、増額の場合、完全な複利計算は行われません。

詳細は、以下の資料をご参照下さい。

掛金増額による共済金Aの受取金額の資料はこちらをクリック!

所得控除効果を鑑みれば、利回りはかなり改善されますが、増額の場合、独特の計算方式が取られることを認識しておいて下さい。

途中で掛金を減額した場合も、それぞれの掛金月額による掛金納付月数について計算を行い、それらを合計した額となります。

減額の場合、複利計算及び積立期間の通年計算も行われませんので、年利回りが非常に低くなってしまいます。

詳細は、以下の資料をご参照下さい。

掛金減額による共済金Aの受取金額の資料はこちらをクリック!

通常の運用収益の計算方式と比較しますと非常に独特な計算方式で、例えば加入1年後に減額された掛金には、その後の運用収益は一切加算されません。

これではいくら所得控除効果を鑑みても、減額は避けるべきだと判断しています。

従って、加入される際の掛金の金額は、非常に重要ですので、少し余裕を持った掛金でスタートされる事をお勧めします。

万が一、減額せざるを得ない場合は、出来る限り早い時期に、元の掛金に戻されることをお勧めします。

次回は、”60歳以上の個人事業主の為の”自分退職金・小規模企業共済制度の最終回で、主要ポイントを纏める予定です。
  

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