ファイナンシャル・プラニング事務所 インテレクタス 

事務所連絡先:☎047-353-1908 ✉dresdenso@jcom.home.ne.jp

個人型確定拠出年金の現状(3)

2014年07月07日 | 確定拠出年金
国民年金基金連合会HPより個人型確定拠出年金の運用指図者の年齢構成

なお、「運用指図者」は、年金資産の運用のみを行っている人で、掛金の追加拠出は出来ません。

グラフ上の60歳以上の運用指図者は、年金を受け取りながら運用を継続している方々も含まれています。

一方、60歳以下の運用指図者には、自ら選択した方々と加えて個人型DCの加入者として拠出を続けたくても出来ない方々も含まれています。

1.転職する前に企業型DCに加入していて転職先の企業が企業型DCではなく確定給付型退職金制度等の企業年金制度がある場合や

2.結婚後第3号被保険者(所謂専業主婦)になった場合については、

個人型確定拠出年金の加入者資格はなく、運用指図者しか選択できません。

なお、昨年度の改正において、中途脱退の条件が緩和され、企業型DC加入者資格喪失後、個人型運用指図者となり2年経過した人で資産額25万円以下であれば中途脱退出来る様になりました。

ただ、この条件に合わないと中途脱退は認められていません。

企業年金連合会では、個人型確定拠出年金における加入者範囲の拡大として、厚生年金基金、確定給付企業年金を実施している企業に勤めている厚生年金被保険者や第3号被保険者・公務員について個人型確定拠出年金への加入を認めべきだという要望書を当局に定期的に提出しています。

第3号被保険者の場合、拠出金の所得控除をどう処理するかの問題はありますが、個人型確定拠出年金における加入者範囲の拡大の実現を期待しています。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿