確定拠出年金 2014年03月25日 | 確定拠出年金 3月20日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決成立し、企業年金に係る特別法人税の課税凍結が3年間延長されました。(租税特別措置法第68条の4)これにより、特別法人税は、平成11年4月1日より平成29年3月31日まで課税が凍結となりますが、特別法人税の恒久的廃止が望まれます。 « NISA口座 | トップ | 介護施設 »
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