選択制確定拠出年金とは、給与体系の変更を行い、給与の一定額について、現在受け取るか、将来受け取るかの二つの選択肢を与える
ことです。
具体的には、例えば、現在基本給が30万円としますと、選択金(5.1万円)と基本給(24.9万円)に分ける給与体系の変更を行います。
そして、選択金(5.1万円)の中から、従業員はいま受け取る分(今の給料として)と将来受け取る分(確定拠出年金の掛金として)を選択
します。
将来受け取る分を一切選択しないことも可能で、その場合選択金全額が給与として支払われます。
従業員のメリットとしては、
1.選択金の中から拠出された掛金は実質賃金として加算されないので、所得税・住民税が減少します
2.選択金の中から拠出された掛金は実質賃金として加算されないので、標準報酬月額が下がる可能性があり、社会保険料負担額
(厚生年金保険料・健康保険料等)が減少します。
3.確定拠出年金の他の税制優遇(積立期間中の運用益には課税されない、受給額は公的年金等控除・退職所得控除の対象)も
享受できる。
デメリットとしては、
1.厚生年金負担額が減少する可能性があるため、それに伴って将来受け取る厚生年金額も減少します。
導入する企業にとってのメリットは、
1.標準報酬月額が下がる従業員がいれば、それに伴って会社負担の社会保険料負担額が減少する
2.福利厚生の向上及び従業員の老後の資産形成支援が可能になります
デメリットとしては、
1.運営手数料を負担する必要がある
企業・個人にとって有意義のある制度は、情報を発信する側の対応によって普及度は随分違ってまいります。
当事務所は、特に有意義であるにも拘わらず普及度の低い制度についてセミナー・講演会等で詳しく発信を行い
幅広い普及を目指しております。
年金は公的年金に頼るのではなく、自分自身で築きあげる時代に突入している状況下、税制優遇を備える選択制確定拠出年金制度導入
を広めていく道筋を当事務所は是非ともお手伝いしたいと考えております。
ぜひとも、お問い合わせください。
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