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相続人と遺族の違い1249

2025年02月23日 15時22分44秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

相続登記の義務化については、かつて当事者の任意に任せるべきかどうかという私的自治の観点から議論がありました。しかし、相続登記が未了の土地の総面積が九州に匹敵し、このままでは北海道の面積に匹敵する規模に達する恐れがあること、また私的自治に任せたままでは社会問題が拡大する一方であることなどを理由に法整備が進められ、昨年4月から義務化がスタートしました。

まずは、その根拠となる条文を確認しましょう。

 

不動産登記法

(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

 

上記条文の内容が施行されたのが昨年4月ということです。

次回に続きます。

 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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