鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
相続登記の義務化では、原則として3年以内に相続登記をしなければならないことが規定されています。
では、その3年の起算点はいつになるのでしょうか?
条文を確認すると、「自己のために相続の開始があったことを知り」、かつ「当該所有権を取得したことを知った日」からとされています。
つまり、自分が相続人であることを認識し、不動産の存在を知ったうえで、それが相続によって自分の所有物になったことを知った日が起算点となります。
ここでよく誤解されるのが、「相続が開始した日(=被相続人の死亡日)」とは必ずしも一致しない点です。起算点はあくまで相続人の認識に基づくものとなります。
また、相続登記の義務化以外にも、「相続放棄」の起算日として「自己に相続が開始したことを知った日」という要件がありますが、これも相続人の主観に依存するため、被相続人の死亡日と一致するとは限りません。
更に、相続登記の義務化においては「当該所有権を取得したことを知った日」とされているため、例えば被相続人が居住地域以外に不動産を所有しており、相続人がその存在を知らなかった場合、固定資産納税通知書などでその事実を知った日が起算日となるでしょう。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net
☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士