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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。
今回もその続きです。
ここで注意点を述べますと
金融機関が同じであれば預貯金の種類は合算されるという点と金融機関が異なれば払い戻しは別途に受けられるという点です。
どういう意味か?
前回の例を用いればA銀行に普通預金、定期預金(ゆうちょ銀行ならさらに定額預金)と異なる預貯金の種類があってもすべて合算して(例えば普通預金に100万円、定期で300万円、定額で200万円あったとしたら)すべて合算した額600万円で計算をして、前回の通り配偶者であれば100万円A銀行から払い戻しを受けられるということです。
さらに2点目はこのA銀行から払い戻しを受けた100万円はB銀行で受けた150万円には影響されない、つまり前回の例で配偶者はA銀行とは別にB銀行からも払い戻しを受けられ、合計で250万円の払い戻しを受けられるという点です。
次回に続きます。
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