鹿児島で相続手続なら柏・藤原合同事務所へ
前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。
今回もその続きです。
909条の2の計算式はちょっと分かり難いかとも思いますので、具体的に言うと
法定相続分×1/3=150万円以下の場合その額(150万を上限とする)がその金融機関における引き出し上限額です。
例えば被相続人がA銀行に600万円の預金を持っていたとします。(この預金は普通・定期などを合計した額だと思って下さい)
仮に相続人の一人が配偶者であれば、その配偶者の法定相続分は1/2になりますので
1/2×1/3×600=100万となり、100万円まではその相続人がA銀行におろせることになります。
B銀行に1200万円の預金があった場合は
1/2×1/3×1200=200万となり、上限の150万円を超えていますので150万円B銀行でおろせることになります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士