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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
前回は、相続登記義務化に伴う登記申請の期間(3年以内)と、その起算点について紹介しました。
今回は、それを怠った場合の罰則について解説します。
罰則の規定
不動産登記法 第164条
第七十六条の二第一項若しくは第二項の規定による申請義務がある者が、正当な理由なく申請を怠った場合、十万円以下の過料に処する。
(※一部抜粋。他の規定違反に関する条項は省略)
上記の「第七十六条の二」は、第1249回の記事で取り上げた条文です。
この規定により、登記申請義務を負う者が「正当な理由」なく義務を怠った場合、10万円以下の過料が科されると定められています。
「過料」と「罰金」の違い
「過料」とは行政罰の一種で、裁判所を介さず行政庁の判断によって科されるものです。
よく知られている例としては、交通違反による反則金があります。
そのため、過料は厳密には「犯罪行為」に対する罰則ではありません。
これに対し、「罰金」は刑事罰に該当し、裁判所の判断を経て科されるものです。
そのため、罰金を科された場合は犯罪行為とみなされ、前科がつくことになります。
もっとも、一般の方にとっては、どちらも国家権力による制裁であるため、心理的な負担はあまり変わらないかもしれません……。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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