扶養内で働くとは?

2019年11月10日 | 税務情報(個人関係)

「扶養内」とは

 

今年もあっという間に11月です。令和になって半年が過ぎました。

年末調整の季節がやってきました。今回はよく聞かれます「扶養内で働きたい」という事について整理していきたいと思います。

 ※「妻(自分)が夫の扶養内で働く場合」を想定しています。

よく言われる「扶養内で働く」とは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味です。

 

扶養控除には『税制上の扶養』と『社会保険上の扶養』の2種類があります。

 

税制上の扶養控除は、所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの。(扶養親族・同一生計配偶者)社会保険上の扶養とは、健康保険や年金に関するものです。(被扶養者)

一般的に「扶養内」と言うとこの2つがまぜこぜで語られることが多いのですが制度は別物です。

 

 よく言われる 「年収の壁」とは?

壁も色々あります。

100万円の壁 (税制上) これを超えると住民税が本人に発生するライン。 注)自治体によって異なります。

103万円の壁 (税制上) これを超えると所得税が発生するライン。

106万円の壁 (社会保険上) 自身の勤務先で保険加入の義務が発生するライン(大会社)

130万円の壁 (社会保険上) これを超えると夫の社会保険の被扶養者から外れるというライン (その他要件あり)

150万円の壁 (税制上)配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられる上限のライン

      (夫の年収によって減額されることもあります)

201万円の壁 (税制上) 配偶者特別控除を受けられる上限のライン

 

 

 

交通費や通勤手当は年収に含むのか?

『税制上の扶養』では、交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません(非課税部分のみ)。税制上、交通費・通勤手当は所得に当たらないとされています。『社会保険上の扶養』では、金額にかかわらず交通費も年収に含まれます。これは厚生年金法でいう「報酬」が、被保険者が事業主から労務の対償として受けるすべてのものを指すためです。交通費以外にも、家族手当・住宅手当などの手当も年収に含まれますので注意が必要です。

 

会社によって異なる家族手当

配偶者の年収や扶養親族(家族)の年収・年齢によって家族手当が変わる会社もあります。

 

以上 扶養内で働く上での税金・社会保険関係についてまとめてみました。

働き方も色々ありますが、なるべくご自分に合った職場を探したいものですね。

 

 

 

                            以上 監査部 西島 健志

 

 


開業医を考えられている方へ 福利厚生について

2019年10月20日 | 税務情報(個人関係)

こんにちわ、福田税務労務合同事務所の塩塚です。

今回は開業医を目指されている先生方に向けて、福利厚生について書かせていただきます。

 

「福利厚生」について

先生方は「福利厚生」という言葉を聞いてどんなイメージをお持ちでしょうか。

多くの先生方は、現在勤務医としてどこかの歯科医院で現在勤務している、もしくは過去にしていた経験があると思います。ご自身が勤務先を探される時に、その診療所には、どのような「福利厚生」があるのか調べられたもしくは、面接時に聞いた経験があると思います。「福利厚生」には社会保険のような法定内のものと、勤め先がご自身の健康診断料を負担してくれる、あるいは研修を受けさせてくれるといった法定外のものがあります。ここでいう法定内のものとは、法律で定められているということです。すなわちスタッフ・従業員を雇用する事業主であれば原則として彼らに対して提供する義務があります。まずは先生方が開業後、この法定内の「福利厚生」についてどのように考えていけばいいかということについてご説明させていただきます。

 

法定内の「福利厚生」について

診療所をこれから開業しようという先生方は、これからスタッフ・従業員を雇う必要があると思いますが、診療所の雇用人数によっては健康保険や厚生年金に強制的に加入しなくてはならないかもしれません。法定内の「福利厚生」としては以下の図のようなものがありますが、何人以上のスタッフ・従業員を雇う場合に加入義務があるかを含めてお伝えしていきます。

                       

健康保険料は従業員の年齢や給与、地域によって異なりますが、加入にかかる費用は医院とスタッフ・従業員で半分ずつ支払うことが義務付けられています。正社員が5人以上の医院は社会保険の加入が義務付けられています(※正社員5人以上の要件につきましては、厳密にはパートやアルバイトであっても強制的に加入しなければならない場合があります。その場合につきましては後述致します)。

介護保険は40歳以上のスタッフ・従業員にのみ加入が義務付けられています。従って40歳未満(40際は含まない)には加入する義務はありませんので保険料の支払いもありません。こちらも健康保険料と同様に会社が保険料の半分を負担し支払いが義務付けられています。正社員が5人以上の個人事業主は加入義務があります。

厚生年金保険は、健康保険料と同じく加入にかかる費用は会社と従業員で折半することになります。正社員5人以上の個人事業主は加入義務があります。

労災保険に関しては、従業員を1人以上雇っている場合は加入が必須となります。

雇用保険に関しては、正社員だけでなく週の所定労働時間が20時間以上のパートさんも加入対象となります。

※パートやアルバイトであっても健康保険や厚生年金に加入させなければならない条件として1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ医院で同じ業務を行っている正社員など一般スタッフの4分の3以上の労働時間があるのであれば加入させる必要が出てきます。従って正社員5人のうちにこのようなパートさんも含まれることとなることにご注意ください。

※医師国保・歯科医師国保(「医師・歯科医師健康保険組合」や「東京都医師・歯科医師健康保険組合」)にご加入の医院の場合、申請により健康保険が適用除外され歯科医師国保や東京都健康保険組合に加入したまま厚生年金の蚤の加入が可能です。

やはり、社会保険(健康保険+厚生年金)への加入は先生方がスタッフを採用していくにあたって優秀な人材への歯科医院の大きなアピールポイントとなるでしょう。社会保険に加入していない医院のスタッフは、個人的に国民健康保険や歯科医師国保に加入し、自分で保険料を支払う必要がありますので、社会保険に加入していることは求職者にとって非常に大きなメリットとなりますし、クリニックにとっても他院と差別化するポイントになります。

厚生年金と健康保険の半額を歯科医院が負担しなければいけませんが、求職者にとっては、老後の年金や出産手当金受給をもらいたいというニーズに応えられますので、優秀な人材が集まってくるようになるでしょう。

社会保険の加入の手続き等でお困りの先生方は是非お近くの社労士にご相談ください。

 

 

 

 

法定外の「福利厚生」について

次に法定外「福利厚生」についてご説明させていただきます。

法定外の「福利厚生」については、どうするか裁量権のあるのは経営者である先生ご自身です。取り入れるのも取り入れないのも自由ですが中には人材確保のための歯科医院のアピールにつながるものもあると思われます。一般的な「福利厚生」としては以下のようなものがあります。もちろん以下のものは経費になるのですが、経費にする上での税務上の注意点と一緒に紹介させていただきます。

 

通勤手当関連

スタッフ・従業員の通勤にかかる交通費の費用の全額または一部を負担します。

電車通勤の方の定期代や、車通勤の方のためにガソリン代や駐車場などの費用を負担してあげます。税務上、交通費は課税給与(いわゆる所得税のかかる給料ではない)ではありません。しかしながら、従業員・スタッフの自宅からクリニックまでの距離などによって課税給与とされない限度額は決まっておりますのでご注意ください。

 

健康・医療関連

スタッフ・従業員の毎年ある健康診断にかかる費用などを負担してあげるのも福利厚生の一種です。他にも近年多いストレスチェックなどにかかる医療費などを負担するといった例もあります。

 

レクリエーション関連

レクリエーション関連の福利厚生といえば社員旅行や忘年会、新年会、歓送迎会が該当します。税務上の注意点としては社員旅行、忘年会等のいずれにしても全員が参加できる状態にあることが条件になります。すなわち、スタッフ・従業員全員の参加・不参加の意思を確認して開催の告知を事前にしておく必要があります。忘年会などに関しては常識的な範囲を超えない金額(一人当たり数万円となるようなものではない)である必要があります。

 もし、税務調査に入られた場合、常識的な範囲を超えていると判断された場合は超えてしまっている金額が従業員への給料とみなされてしまいます。そうなると従業員の給料の金額が増加してしまうため増えた分の源泉所得税を納めることになりかねません。

忘年会といえば、景品を渡す場合があるかもしれませんね。また送迎会でも感謝の気持ちを込めたプレゼントを渡すかもしれません。景品は渡す場合はあまり高額なものあげてはいけません。高級ブランド品等の支給は給料の現物支給とみなされてその分の源泉所得税を納めなければならないかもしれません。くれぐれも従業員への贈り物は常識的な範囲の金額にしましょう。

 

慶弔・災害関連

スタッフ・従業員の結婚や出産などに対して慶弔見舞金として給付をしたり、従業員はもちろん身内の不幸などに対しても慶弔見舞金などを支給するのが慶弔・災害関連の福利厚生です。出産祝金や子供の入学祝金、さらには病気や怪我により入院した場合に傷病見舞金が支給する医院もあります。税務上の注意点としては、上述した慶弔費や見舞金は領収書がありません。したがって支払いをした場合はしっかりと出金伝票に記録しておいてくださいね。出金伝票は100円均一ショップに売っているようなもので構いません。

 

 

業務研修関連

業務に関した種類の福利厚生ももちろんあります。衛生士のスタッフに外部研修や講演に参加費を負担してスキルアップのバックアップをしてあげたり、書籍を購入してあげるというのが挙げられます。

 節税対策として、令和1年の確定申告でいうと前年比でスタッフ・従業員への給料と研修費が多くなっているような個人事業主には税金が優遇されるような制度もあります。詳しくお知りになりたい先生は是非税理士にご相談ください。

 

 

監査部二課 塩塚


いよいよ消費税が10%に

2019年09月24日 | 税制改正

みなさん、こんにちは。

9月も下旬となり、まもなく消費税が10%へ増税されます。

今回は歯科医院における増税の対応について、ご案内したいと思います。


まず、自費や歯磨き等物販の消費税が10%になりますので、
それに合わせて価格の改定が必要です。
治療が完了したのが9月なら8%、10月であれば10%となります。
10月に治療する分の治療費を前払いで9月に支払っていただいても、
8%ではなく、10%となります。
逆に9月以前に治療した分の治療費を、後払いで10月以降に支払って
いただいた場合は8%となりますので、注意が必要です。

また軽減税率制度により、飲食料品等は8%とされます。
それに対し、医薬品・医薬部外品は10%です。
歯科医院においては、ガムやキシリトールチョコ等の飲食料品を
販売されている医院もありますので、どの商品が8%でどの商品が
10%なのかを把握して、区分して販売していく必要があります。

歯ブラシ等の物品であれば10%、薬等の医薬品・医薬部外品の飲食料品も10%、
ガム等の医薬品・医薬部外品ではない飲食料品は8%です。
リポビタンDは医薬部外品なので10%ですが、オロナミンCは医薬部外品
ではないので8%です。
レセコン等で自動的に判別できれば良いのですが、そうでない場合は、
受付スタッフに理解いただき、分けて考えていく必要があります。

またレシートや領収証も分けて記入をしなければなりません。
もし自動で出力されない場合には、受付スタッフに記入をいただきましょう。
※こちらは免税事業者も対応が必要です。

会計上も区別して処理をしていく必要があります。
歯科医院の場合は、税理士事務所や会計事務所に会計の入力を委託している
ことが多いと思いますが、8%の飲食料品を販売した場合は、その旨を
会計事務所に伝えないと10%で処理され、損をしてしまいます。
物品や飲食料品の販売金額とともに、そのうち8%で販売した分がいくら
なのかを記録しておきましょう。
経費に関しては、基本的にはレシートや領収証に記載がされますが、
支払先によっては記載がされていない場合があるかもしれません。
その場合には、手書きで8%分がいくらなのかを記入しておきましょう。


最後になりますが、消費税が8%から10%になったと聞くと、
2%なので小さな金額のように感じます。
しかし、実際には1.25倍になっていますので、今まで100万円の消費税を
納めていた医院は、125万円を納めることになります。
決算や確定申告を行った際に、現金がなくて納付ができないということが
ないように、しっかりと対策しておきましょう。

参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm


税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所では、
皆様の税務労務に関するご相談を日々お受けしております。

皆様のお役に立てるよう、誠心誠意対応してまいります。
よろしくお願いいたします。


HPはこちら www.fukuda-j.com


監査部 渡部


2019年10月 軽減税率の対象となるものならないもの

2019年09月16日 | 日々のできごと


2020年度診療報酬改定について

2019年09月02日 | Weblog

2020年度診療報酬改定について

2019年9月2日/Weblog

9月に入り、いよいよ季節が夏から秋、そして冬に向かおうとしております。

2020年は2年1度の診療報酬改定の年で、これから秋にかけて議論が本格化し、2019年11~12月にはおおよその方向性が示される予定です。

 

2019年3月27日開催の第411回中央社会保険医療協議会で、「2020 年度診療報酬改定に向けた検討項目と進め方について(案)」が示され、2020 年度診療報酬改定における議論の主なテーマが示されました。

その中でも「昨今の医療と関連性の高いテーマについて課題を整理」(以下抜粋)として、医療・介護業界の今後を占うと思われる事項が示されました。

 

ア 患者・国民に身近な医療の在り方

〇患者にとって必要な情報提供や相談支援の在り方(診療計画書、明細書等)

〇かかりつけ医機能とかかりつけ薬剤師・薬局機能の連携

〇紹介状なしの大病院受診時の定額負担 等

イ 働き方改革と医療の在り方

〇医師等の働き方の見直しを踏まえた対応

〇業務の効率化の観点を踏まえた医師・看護師等の外来等の配置基準の在り方

〇タスクシフト、タスクシェアの推進、チーム医療の推進等に係る取組 等

ウ 今後の地域づくり・街づくりにおける医療の在り方

〇今後の人口減少社会における医療体制の確保

〇地域医療構想の達成に向けた取組

〇医療機能の分化・連携、患者の状態に応じた取組

〇外来診療の提供体制

〇地域包括ケアシステムの構築に向けた取組

〇救急医療・災害医療・へき地医療対策等の評価 等

エ 新たなエビデンスやICT技術を踏まえた医療の在り方

〇新規医療技術への対応

〇新たなエビデンスを踏まえた医療の質の確保

(診療ガイドライン、既収載の技術等の見直し等)

〇医療の質を高める研究の推進

〇ICTやデータヘルスの利活用 等

オ 介護・障害者福祉サービス等と医療との連携の在り方

〇地域包括ケアシステムの構築に向けた介護サービスとの連携

〇地域移行・地域生活支援の推進

〇様々な依存症対策への対応 等

カ 医薬品・医療機器等の適正な利用の在り方

〇多剤投与、重複処方等への対応

〇後発医薬品の使用促進

〇フォーミュラリー等への対応

〇高額医療機器の共同利用の推進 等

 

上記事項を見る限り、従来の方針を継続する形で、地域包括ケアシステム構築とその根底を支える多職種連携やかかりつけ医機能等が議論の中心になっていくと思われます。

また、医師等の働き方改革や医薬品・医療機器等の適正な利用といった点も議論され、2024年4月からの医師の時間外労働上限規制への対応やCT・MRI等の共同利用による生産性向上といった取組に対して、診療報酬上の何らかの評価がなされる可能性があります。

興味深いところでは、地域医療構想を踏まえた地域の特性に応じた推進・取組も評価される可能性があるという点です。

地域医療構想は、2025年における病床の必要量を高度急性期・急性期・回復期・慢性期等の機能別の試算に基づき、地域の医療機関が自主的に機能分化・転換等をしていくことを期待するものです。

この地域の特性に応じた医療体制や紹介状なしの大病院受診時の定額負担に関連して、個人的には、2017年4月から開始した地域医療連携推進法人制度の活性化に関する議論にも及ぶ可能性があるのではないかと考えます。

地域医療連携推進法人制度は、地域医療連携推進法人がホールディングカンパニーとして傘下の医療機関の機能分担や業務連携の方針を定め、傘下の医療機関における医療資源(病床・医薬品や医療機器・人事等)が有効活用されることを期待するものです。

これにより、地域医療連携推進法人制度は、かかりつけ医病院の集合体としてグループ全体で大病院と同じような機能を発揮し、地域包括ケアシステム構築の一端を担う可能性があります。

地域医療構想や地域医療連携推進法人制度は、行政主導という面は否めませんが、医療の将来構想に民間の医療機関も自主的・具体的に関与する可能性があるという点は面白いと思います。

 

医院経営においても、医院の将来を占う意味で、診療報酬改定や医療・介護の今後の方向性には興味深いものがあると思います。

弊所でも、医院の将来ビジョンのご相談に対応できるように頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。

 

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監査部 波多江 誠一


「株式取引の譲渡益にかかる税金」

2019年08月13日 | 税務情報(個人関係)

毎日暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

さて、今回は株式取引の譲渡益にかかる税金についてです。

 

株式で利益を出した場合、税金を支払うことになります。

株式の場合は、利益に対して20.315%の税金が課税されます。内訳は所得税が15.315%、住民税が5%。 一般口座で取引している方は、ご自身で年間取引報告書を作成し、確定申告をご自身で行う必要があります。

 

NISA(ニーサ)について

NISA(ニーサ)とは、「毎年120万円を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度」です。  通常、株式や投資信託などの投資で得た利益や配当に対して約20%の税金がかかりますが、NISA口座で取引し得た利益には税金がかからなくなります。 

 

口座について

税金計算と納税は大変という方は便利な「特定口座」という口座があります。

株の取引口座には、【一般口座】【特定口座(源泉徴収なし)】【特定口座(源泉徴収あり)】の3つがあります。

一般口座と特定口座(源泉徴収なし)の場合にはサラリーマンなど給与所得のある方は20万以上、専業主婦の方や学生などの扶養者は38万以上で確定申告を行う必要があります。

実は上記2つの口座について大きな違いは1点しかありません。 それは、確定申告時の「年間取引報告書」を
● 特定口座:年間取引報告書を証券会社が作ってくれる
● 一般口座:年間取引報告書を自分で作成する

年間取引報告書とは証券会社ごとに収入金額(売却額)、取得費などを記入する書類のことで自分で作成する場合には売買履歴を見ながら作成することなり、かなり面倒です。

 

 

 

特定口座
  (源泉徴収なし)

簡単に確定申告できるように、証券会社が年間取引報告書を準備してくれる。確定申告が必要。

特定口座
  (源泉徴収あり)

簡単に確定申告できるように、証券会社が年間取引報告書を準備してくれる。確定申告しなくてもいい。

 

私の周りでは、最近、株式取引に興味を持たれる方が増えているようです。

譲渡益だけでなく、配当・株主優待を目的に株式を保有される方は多数いらっしゃいます。

皆さんも資産形成の一つの手段として株式取引の事に興味を持たれては如何でしょうか。

 

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寺﨑 幸治


「地積規模の大きな宅地」

2019年08月05日 | 日々のできごと

皆様おはようございます!

 

本日は「地積規模の大きな宅地」について記載したいと思います。

「地積規模の大きな宅地」が他の宅地よりも評価が下がるというのは、住宅地域の中にある広い土地は標準的な面積の土地よりも単価が下がるという市場原理が減価要因として規定されてるためです

 

以下、国税庁ホームページから要件を抜粋させていただきます。

「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏においては500                         以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000 以上の地積の宅地をいいます。

1 次の(1)から(4)のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。

(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地

(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地

(3) 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地

(4) 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地

2 三大都市圏とは、次の地域をいいます。

(1) 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯

(2) 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域

(3) 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

 ※評価方法や補正率につきましては国税庁ホームページNo.4609をご確認ください。

 

弊社は福岡の案件を取り扱う事が多いので、基本的には被相続人が所有していた1,000㎡以上の地積の宅地がある場合に適用を検討し、上記の要件を確認していく事になります。

 

相続税申告のご依頼をいただいた方で、「地積規模の大きな宅地」についてご存知の方もいらっしゃり、固評や登記簿をお持ちになられた際に「この土地は広いから評価が下がるんですよね?」と質問を受ける事があります。

1,000㎡以上の土地があり上記の要件に該当する場合、「地積規模の大きな宅地」の評価減が適用出来ると言いたくなりますが、評価単位(「地目ごと」に、そして「自分や他人の権利の及ぶごと」)ごとの判定になるので即答には注意が必要です。

※評価単位につきましては財産評価基本通達7や国税庁ホームページNo.4603をご確認ください。

※「地積規模の大きな宅地の評価」の判定のためのフローチャートが国税庁より公表されています。また、申告の際にはチェックシートの添付が求められています。

 

上記の通り、適用の可否につきましては、慎重な判断が必要となりますし、その可否次第では、評価額にかなりの差額が生じる可能性があります。

相続が開始された方で、お困りの方がいらっしゃいましたら、最寄の税務署にご相談されるか、弊社までお問合せください。

 HPはこちらから www.fukuda-j.com  

TEL 092-833-5181

 

 

監査部

梅北 聖人

 

 

 

 


皇族の納税について

2019年07月29日 | 税務情報(個人関係)
令和元年おめでとうございます。
あっという間に令和は2ヶ月が過ぎ、2019年は半年過ぎてしまいました。
退位の礼はニュースで見て泣いてしまいました。皆さんはどう感じられましたか?
 
さて、皇族の方々は納税義務があるのでしょうか?少し調べてみました。
実は私たちと同じく税法に従って、しっかりと納税されています。
皇族の方々が国から受けるお金には、皇室経済法という法律に定められており、第3条に内廷費(天皇家の日常費用など)と皇族費(皇族の日常費用など)の給付と定められています。
所得税法では、これらの給付については非課税として定めています(所得税法第9条第1項12号)。
しかし、これらの給付以外に皇族の方々に対する非課税の規定は所得税に設けられていませんので、例えば皇族の方々が給与や報酬を得た場合には、私たちと同様に所得税が課されます。
それでは、相続税と贈与税については、どうでしょうか。
 
相続税については、昭和天皇が崩御された際に、平成天皇は遺産約9億円を相続し、約4億円の相続税を納税されたそうです。
ただし、相続税法第12条には皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣(こうし:皇位承継順位1位の皇族)が受けた由緒ある物は相続税の課税価格に算入しないと記載されています。
皇室経済法第7条によると由緒ある物は皇位と共に引き継がれます。由緒ある物とは退位の礼で拝見した三種の神器などでしょうか。
 
それでは、今回の生前退位については、平成天皇から令和天皇への相続ではなく、贈与にあたることになります。
あの三種の神器に贈与税がかかってしまいます。
三種の神器は重要文化財でしょうか?帳簿価額はいくらでしょうか?評価額なら皇族ですら見てはいけない物を鑑定士は見るのでしょうか?皇室の税理士はいくらで贈与税の申告をするのでしょうか?
 
私のようにひねくれた見方をしてしまう人の対策として、平成29年6月に政府は「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」を作り、「・・・皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとする」と定めました。平成28年8月の平成天皇の象徴としてのお務めのお言葉から、一年経たずに特例法を作ったその間の官僚のスピーディーな対応には感心しました。
日本国の象徴である皇室が存続を考えた時に税金対策など野暮ったいことを考えずに皇位継承していただくべきです。
 
安倍総理は令和という元号について「人々が美しく心を寄せ合うなかで、文化が生まれ育つ。」という意味が込められていると語っています。
心を寄せ合う・・・行動としては難しい世の中です。TVや身近でも確かに欠乏しているように思います。
きっと私自身もそうみられることがあるでしょう・・・。令和と言う年号を見るたびに意味を思い出し、気を引き締めて精進します。
ちなみに平成という元号については「国の内外、天地とも平和が達成される。」という意味でした。
残念ながら、皮肉にも意味合いとは逆の出来事が沢山ありましたが、その上に平和があったと思いたいです。
上皇様(平成天皇)には上皇后様と余生をゆっくり過ごしていただきたいと思います。
 
 
 
監査部1課 吉野伸明
 

有給休暇申請の対応

2019年07月16日 | 労務情報

皆様、こんにちは。

これから暑い季節に向かいますので、体調管理には十分気を付けてください。 

さて、今回は「有給休暇申請」についての、経営者の対応についてお話したいと思います。 

ある日、一人の社員が有給休暇を申し出た。彼女はここに勤めて2年目。

今では忙しい中、良く働いてくれる貴重な存在。さて、経営者の貴方はこの時どのような

リアクションをとるでしょうか?

 

1:今は忙しい時期なので事情を説明し、もう一人社員が入るまで待ってもらう。

2:『えっ有休』と一瞬とまどった表情を見せつつもシブシブOKする。

3:満面の笑みで『いつもありがとう。ゆっくり休養とってね』という。

 

どのリアクションが、今後の会社の雰囲気に良い影響を及ぼすかは明白だと思います。 

経営者力とは、忙しい時に有給休暇願いを出されても、『一瞬にして笑顔を創れる力』

かもしれません。 

1:の経営者は論外として、多くの経営者の方は、有休は認めているものの、2:のリアクションをしていないでしょうか?

社員が素直であればあるほど、経営者の一瞬曇った顔を見逃しません。

ガラスのように傷つきやすい心をもった社員もいます。

経営者のその一瞬の顔の曇りが彼女を傷つけているのです。

 

『社内の雰囲気を良くしたい。社員に気持ちよく働いてほしい』と願うなら、まず変わる必要があるのは経営者自身です。 

やはり社員は、上司の顔色をみているものです。いやな顔をされて有休をもらったら、休む側も気持ちよくありません。

「忙しいのに申し訳ないな」と思いながらも休む社員、経営者の顔色が怖くて休めない社員・・・どちらにしても社員間で不満は増えていくでしょう。

もしかしたら、本当に重要な理由で休むのかもしれません。

 

いつも頑張ってくれてありがとう。たまにはゆっくり休養をとってね。と日ごろの社員の頑張りに感謝し、満面の笑顔が瞬時に作れる経営者。

そんな経営者だと、社内もとてもいい雰囲気になり、人も定着すると思います。

だからといって、いきなり数名に休まれると困ります。それはあらかじめ「有休の届出は原則として1ヶ月前」「他のスタッフと重ならないように」などという決まりごとを作っておけば、社員も意識して早めに届出をし、業務の調整も可能で、気持ちよく休み、翌日は元気に出勤し、「お休みありがとうございました。」と言います。 

休みをとった社員は翌日、きっと他の社員に「昨日忙しかった?」と聞きます。

他の社員は「うん、結構バタバタしたけど、なんとか大丈夫だったよ」と言います。

もしかしたら、本当はすごく忙しかったかもしれません。

でも「すごく忙しかった。なんでこんなときに休むの?」なんてことは言いません。

「自分もお休みを頂くことがある」という思いや「せっかくのお休み、有意義に過ごせてよかったね」という思いがあるからです。 

まずは、経営者から社員に愛情を持って接する。社員を必要としていることを知ってもらう。そうすれば社員は、自分が必要とされていることを理解し、お客様のため、会社のため、社長のために頑張ろう!という気になるのです。 

よい雰囲気になるかどうかは、経営者や上司の態度次第。

せっかくなら、普段頑張っている社員にゆっくり休養してもらって、また仕事の活力をつけてもらったほうが、どんどん未来が広がると思いませんか? 

【監査部一課】 十塚彰文


ご存知ですか?軽減措置

2019年07月08日 | 税務情報(資産税)

ご存知でしょうか 不動産取得税の軽減措

 

そもそも不動産取得税とは、不動産(家屋、土地)を取得した場合に課税される税です。

登記の有無や有償。無償またはその原因にかかわらず(売買、贈与、交換など)課税されます

 

納める人

・家屋を新築・増築・改築・売買・交換・贈与などにより取得した人

・土地を売買・交換・贈与などにより取得した人

 

納める額

・取得した時の不動産の価格×税率

不動産取得税の税率

土地・家屋(住宅)は3% 家屋(住宅以外)は4%です。

 

取得した不動産の価格は

・不動産の価格とは、売買価格や建築費用の価格ではなく、固定資産評価基準によって決定された価格です。

・家屋が、建築(新築や増築等)された場合は、固定資産評価基準により取得した時の価格を調査して決定します。

・宅地及び宅地に準じて評価された土地(宅地比準土地)は、課税標準となるべき価格を2分の1に軽減します。

 

非課税又は免除

・相続により不動産を取得したとき

・公共の用に供する道路及び水道用地、もしくは墓地などの用に供する土地を取得したとき

・その他各県税により異なりますが取得価格が10万円未満などの基準があります

 

不動産取得税の減額請求

 

県税事務所から不動産取得税の納税通知著が来ますが減額請求をしないとやすくはなりません。なぜなら県税事務所は家屋が居住用か事業用かわかりませんから、事業用(高い方で課税してきます)

 

住宅及び住宅用土地の控除と減額

 住宅を新築したり、中古住宅を取得した場合で一定の要件を満たす場合は、不動産取得税が減額されます。

 

新築住宅における軽減措置

新築住宅の不動産取得税 算定式

不動産取得税額=(固定資産評価額―1,200万円)×3%

軽減されるための要件

 戸建てや区分所有マンションの場合、住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下であること(賃貸の場合40㎡以上240㎡以下)

 土地の軽減措置について

 

土地の不動産取得税の算定式

不動産取得税額=固定資産税評価額÷2×3% -軽減額()

軽減額  次のうちいずれか大きい方の金額 

  (1)45,000円

  (2)土地の1㎡あたり価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

 

土地の不動産取得税の軽減を受けるための主な要件

 (新築住宅の土地の場合)

次の(1)もしくは(2)のいずれかの要件を満たすこと。

(1)      土地を取得した日から2年以内に、その土地の上に「特例適用住宅」を新築したとき

(2)      土地を取得した人が、取得した日前1年以内に、その土地の上に「特例適用住宅」を新築したとき

 

 

中古住宅の軽減措置の要件

 次の要件をすべて満たすこと

(1)      取得した人が自己の住宅のように供すること

(2)      住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

(3)      昭和57年1月1日以降に新築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの

建物の評価額からの控除額 

住宅が新築された時期に応じて住宅の価格から最大1,200万円控除

 

 土地の軽減措置について

要件 土地を取得した人が、取得した日の前後1年の間に、その土地の上にある「上記軽減措置の対象となる住宅」を取得したとき

軽減額  次のうちいずれか大きい方の金額 

(1)45,000円

   (2)土地の1㎡あたり価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

 

 

具体例 (自己居住用として中古住宅とその土地を取得した場合)

取得日 平成31年3月14日 土地180㎡ 評価額1,000万円 住宅 120㎡ 評価額1,400万円 (新築日平成17年5月6日)

 

軽減前の税額

 (土地) 1,000万円×1/2×3%=150,000円

 (住宅) 1,400万円×3%=420,000円

 合計  570,000円

軽減後の税額 

 (土地) 1,000万円×1/2×3%=150,000万円 > 45,000円 ∴軽減額150,000円

   なんと 0円

 (住宅) (1,400万円-1,200万円)×3%=60,000円

 

軽減申請をすれば570,000円が60,000円になります

 

税率や要件はよく変更がありますので各県税事務所にお尋ねください。

 

賢く納税したいものです。

 

 

以上   監査部 西島

 


教育資金の一括贈与について

2019年06月24日 | Weblog

令和になって早くも2か月が過ぎようとしていますね。

 

「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」

について、令和元年度の税制改正が行われますので、改めて制度を振り返ってみましょう。

 

制度の概要は以下の通りです。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

平成25年4月1日から令和3年3月31までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」)が、受贈者の直系尊属(祖父母など)から

①     信託受益権を取得した場合

②     書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

③     書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等にて有価証券を購入した場合

(②・③を「教育資金口座の開設等」といいます)

上記の場合に、その信託受益権等の価格のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額について、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税は非課税となります。

 

なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則としてその死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払らわれる金銭については、500万円を限度とします)を控除した残額のうち、その死亡前3年以内にその贈与者から取得した信託受益権等の価額でこの非課税制度の適用を受けたものに対応する金額(以下「管理残額」)を、贈与者から相続用に取得したこととされます。

 

また、教育資金口座にかかる契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(管理残額がある場合は、管理残額も控除する)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 直系尊属とは、例えば、受贈者の父母、祖父母及び曽祖父母をいいます。

お子さんやお孫さんに教育資金を贈与することを検討されている方は是非活用していただきたい制度です。

 

なお、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを提出する義務があります。

教育資金以外でこっそり……なんていうことは当然できないわけですね。

 

 

 

さて、令和元年度税制改正による主な改正の概要は以下の5つです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

①     適用期間の延長

②     受贈者の所得要件の追加

③     教育資金の範囲の見直し

④     贈与者が死亡した場合の残高に関する相続税課税

⑤     教育資金口座に係る契約の終了事由の見直し

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

①     適用期間の延長

→ 適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されました。

 

②     受贈者の所得要件の追加

→ 平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権に係る贈与税について適用されます。

 

信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、その信託等により取得した信託受益権等については、この非課税制度の適用を受けることができないこととされました。

 

③     教育資金の範囲の見直し

→ 令和元年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。

 

教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料が除外されました。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しないこととされました。

 

④     贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税

→ 平成31年4月1日以降に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。

 

 信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、受贈者がその贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等についてこの非課税制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなすこととされました。

 ただし、その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除きます。

イ)23歳未満である場合

ロ)学校等に在学している場合

ハ)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練をうけている場合

 … ロ・ハの場合、その旨を明らかにする書類を贈与者が死亡した旨の届出と併せて記入機関等の営業所等に提出した場合に限ります。

 

⑤     教育資金口座に係る契約の終了事由の見直し

→ 令和元年7月1日から適用されます。

 

教育資金口座に係る契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合においても、その達した日において

・学校等に在学している場合

・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練をうけている場合

のいずれかに該当するときは教育資金口座に係る契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以後については、その年において上記のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年の12月31日又はその受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金口座に係る契約が終了するものとされました。

 

 

 

以上になります。

税制度は有効に活用していきたいですね。

 

✨弊所HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

 

 

出典:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

 

監査部 2課 馬場


福利厚生について

2019年06月17日 | 補助金

こんにちは

今回ブログを担当させていただきます監査部2課の塩塚です。

 

今回は福利厚生費について書きます!

 

福利厚生とは、一般的に企業が従業員に対して通常の賃金・給与にプラスして支給する非金銭報酬(現金支給をしない報酬)と考えられます。

 福利厚生を充実させることによって、従業員のモチベーションの向上、人材を確保し、離職率を低下させることが目的であると言えます。

 代表的なものとしては社員旅行、残業食事代、健康診断代、企業年金、財形貯蓄、家族手当、住宅手当、新年会や忘年会といったものにかかるものが福利厚生費にあたるでしょう。

今回は、福利厚生費について税法的な観点から主に従業員に対する飲食代にスポットライトをあてて書かせていただきます。

福利厚生費について税法上は明確な定義がされていません。従って国税庁のタックスアンサーの文言を援用するか社会通念上妥当であるかどうかで判断していくことになるであろうと考えられます。

従業員に飲食をさせた場合に経費になるかどうかの基準として

①    従業員と昼食に行った場合

②    従業員との残業の食事代

③    従業員と忘年会や新年会をした場合

について考えていこうと思います。

 

従業員に食事を提供した場合のタックスアンサーが

国税庁HP(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm)にあります。

 

以下引用

 

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

 

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

 この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

 

(例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合

この場合には、上記(1)の条件を満たしていません。

したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。

なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

 

(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

 また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

 なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

(所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59・7直法6-5、平元直法6-1外)

 

引用終わり。

①    従業員と昼食にいった場合について

引用元にあります通り会社が経費にできる金額は(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)が税抜で3,500円までです。しかも半額以上は従業員から食事代を受け取らなくてはなりません。したがって従業員から受け取った現金は現出納帳などに記帳を残さなければならないと考えられます。

 会社は最大で税抜7,000円まで経費として計上できますが、従業員から3,500円預からなければなりませんから預かった金額は経費のマイナスもしくは雑収入として計上しなければならないでしょう。

②    従業員との残業食事代について

引用元に、「残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。」とあります。残業食事代であれば経費にできそうです。金額の定めもありません。

ポイントとしては、現金を直接従業員に渡さないことでしょう。「現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。」とある通り300円を超えた場合は従業員に対する給料としなければなりませんから、源泉徴収されてしまいます。従業員に払ってもらって後日レシートを精算する方法が良いと思われます。

では社長あるいは事業主の方自身の残業食事代はどうなるのでしょうか。1人の場合は認められないことが多いようです。理由としては、個人的な食事か会社の業務に関係するものかどうかの区別がつけにくいからだと思われます。これが残業している従業員と一緒に食事したとなると業務に関連するという説得力はますと思われますので、所長もしくは事業主の方の残業食事代も経費になると考えます。

③    新年会や忘年会について

新年会や忘年会というものは従業員に対する飲食代ではありますが、どちらかといえば会社のレクリエーションに近いものがあります。

会社のレクリエーションについては交際費等と福利厚生費との区分のタックスアンサーに以下のように書かれています。

国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。

つまり忘年会や新年会は従業員の慰安のためで有ると思われますので、福利厚生費として経費になると考えられます。

ただしポイントとしては、特定の人だけが参加できるような忘年会等は経費としては認められないでしょう。必ずしも全員が参加するわけではないと思われますが、少なくとも従業員全員に声をかけており、従業員皆が参加できるという条件が必要となります。

 

 今回は、福利厚生費の食事代について書かせていただきました。

 監査部2課 塩塚


数字ではみえないもの

2019年06月10日 | 日々のできごと

みなさまこんにちは。

突然ですが、みなさま試算は得意ですか?

 

企業において、設備投資や不動産投資、または人への支出をするときは、試算をすることが多いです。

 

これらの試算は実際にやってみると、計算通りにいかないことも多々ありますが、

ある程度は数値化することが可能です。

 

ただし、「人」に関することについては試算できません。

 

人を雇う際に、給与や福利厚生費、教育費等のコストを見積もることは簡単です。

その人が会社にもたらす収益も、営業マンのように数値が明確にでるような職種であれば

ある程度は数値化することができます。

 

しかし、その人が会社や周りの社員に与える影響や貢献度は数値で測れるものではありません。

 

例えば、釣りバカ日誌の主役「ハマちゃん」について考えてみましょう。

建設大手の営業マンとして働くハマちゃんは、勤務時間中はほとんど居眠りか釣り具のメンテナンスをして、遅刻や早退は当たり前、有給休暇は全部消化、架空の忌引き休暇まで申請し、行く先々でトラブルを起こす、表面だけ見ると典型的なダメ社員です。

 

もしハマちゃんへの投資を数値だけで表すと、大赤字となるでしょう。

(ハマちゃんは釣りの人脈でときどき、とんでもない大口契約をとってくるので、実は黒字かもしれませんが・・・)

 

それでも社長のスーさんがハマちゃんをクビにしないのは、ハマちゃんが数値では測れない何かを持っているからです。

持ち前の明るさで職場の空気を和ませたり、釣りの人脈で取引先との関係性を構築したりと、数値化できない貢献をしています。

 

この逆も然りです。

 

例えば、経費削減をすることで、様々な経費の節減について、数値化することは簡単ですが、経費削減のやりすぎや強要によって低下する社員のモチベーションは数値化できません。

 

また、人員を減らして、人件費を削減できているように見えても、それ以上に周りの社員が疲弊していることもあります。

 

以上のように、「モノ」に関することと比べて、「人」に関することは数値で試算することは難しいです。

 

私たちは仕事柄、数値を使って様々な試算をし、提案をさせていただきますが、それだけで判断してしまうと、後々思いがけない結果を招くことになりかねません。

 

数値だけでなく、お客様ひとりひとりに寄り添って、真剣に考えて一緒に悩みを共有することが大切だと感じています。

                                                 

                                                  監査部 K・N


キャッシュレス補助金

2019年06月03日 | 補助金

皆さま、こんにちは。

 

皆さまはコンビニエンスストア(通称コンビニ)にはよく行く方でしょうか?

また支払方法は現金?クレジットカード?電子マネー?

 

私はコンビニは平日はほぼ毎日行きますが、支払方法もバラバラです。

現金>クレジットカード>電子マネー の順番です。

 

なぜこのような話をしたかというと経済産業省の新しい補助金の《キャッシュレス・消費者還元事業》を紹介しようと考えたからです。

 

概要は、平成31年度政府予算案に盛り込まれた「キャッシュレス・消費者還元事業」(ポイント還元事業)は、平成31年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援するものです。

(参照:経済産業省 2019年3月12日「キャッシュレス・消費者還元事業」についてキャッシュレス決済事業者の仮登録の受付を開始しました)


中小・小規模事業者へのメリットを4つ紹介されています。

①読み取り端末の導入負担は実質無料

②期間中の決済手数料の1/3を国が補助

③消費者還元で集客力UP

④レジ締め・現金取り扱いコストを省いて業務効率化

 

事業への登録申請期限そのものは決済事業者によって違いがあるようです。

 

 

〇ちなみに私が気になる消費者向けの広報は7月下旬から本格化するそうです。

消費者のメリットとしては、事業へ登録申請した店舗・企業でキャッシュレス決済したら5%還元されるそうです。

大手フランチャイズチェーンなどの場合は2%の還元になるそうです。

 

キャッシュレス決済されれば還元されるのであれば、積極的にキャッシュレス決済を使ってみたいと思います。

 

キャッシュレス・消費査還元事業のHPはこちら

 

補助金などのご相談については、是非福田事務所までご相談下さい!

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

監査部 松村和弥


民法改正による相続税への影響

2019年05月27日 | 税務情報(資産税)

皆様こんにちは。

近年の民法改正により相続の分野でも様々な改正が行われています。

そこで今回は民法改正による相続税への影響についていくつかご紹介したいと思います。

 

(1)仮払い制度の創設 (※2019年7月1日(月)施行)

【POINT】

預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

 

・改正によるメリット

今回の改正により、遺産分割における公平性を図りつつ,相続人の資金需要に対応できるよう、以下の2つの預貯金の払戻し制度を設けることになりました。

 

(ⅰ)預貯金の一定割合(※上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。

 

(ⅱ)預貯金に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。

仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする。

 

(2)自筆証書遺言の方式緩和 (※2019年1月13日(日)施行)

【POINT】

自筆証書遺言について、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。

 ただし、 財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

 

・改正によるメリット

今回の改正により、自書によらない財産目録を添付することができるようになりました。これにより、高齢者でも遺言を残しやすくなるなどの効果が期待されます。さらに、財産目録には署名押印をしなければならないので,偽造も防止できます。

 

パソコンで目録を作成⇒○ 通帳のコピーを添付⇒○ 登記事項証明書等のコピー⇒○

 

(3)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(※2020年7月10日(金)施行)

【POINT】

自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるようになりました。ただし、作成した本人が遺言書保管所に来て手続を行う必要があります。

 

・改正によるメリット

改正により、遺言者の死亡後に、相続人や受遺者(遺言によって財産をもらう人)らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べることや、遺言書の写しの交付を請求することができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。

これにより、相続人等は相続が発生した時点で、遺言の有無を確認できるようになります。そして、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると,遺言書保管官は,他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。そのため、ある相続人だけが遺言の中身を確認して、自分に不利な内容であれば破棄するというような行動を取ることもできなくなります。さらに遺言書保管所に保管されている遺言書については,家庭裁判所の検認が不要となります。

 しかし、せっかく保管制度を利用しても相続人が保管所に問い合わせなければ意味がありません。この制度を利用される方は相続人等にその旨を伝えておくことも重要です。

 

 

(4)特別の寄与の制度の創設(※2019年7月1日(月)施行)

【POINT】

相続人以外の被相続人の親族が無償で療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

 

・改正によるメリット

 

改正により、相続開始後には、無償で療養看護等を行った被相続人の親族等は、相続人に対して、金銭の請求をすることができるようになりました。これにより、被相続人の親族等の介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られるようになりました。

ただし、遺産分割の手続が過度に複雑にならないように,遺産分割は、現行法と同様、相続人(長女・次男)だけで行うこととしつつ、相続人に対する金銭請求を認めることとしたものであるという点に注意が必要です。

 

 

以上のように、今回の改正により、今までとは異なった対応ができるようになりました。

相続についてお悩みがある方は是非福田事務所までご相談下さい!

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

                      監査部 平山大輔