2014年診療報酬改定その2

2014年03月10日 | Weblog
みなさん、こんにちは。
前回のブログの記事に引き続きまして『診療報酬改定』の続報です。

2月12日に中医協より厚生労働大臣に対して、診療報酬改定の答申が出されました。
重点課題として、医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実が謳われています。

答申の重点課題の内容を見てみますと、主に入院医療と在宅医療については厳しい結果となりました。
在宅医療の分野では、機能強化型在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の施設基準の見直しや在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料について「1人に訪問する場合」と「同一建物における同一日の複数訪問時」に区分されました。
「1人に対する訪問する場合」の点数は変わりませんが、同一建物については、点数が大幅に引き下げられました(76%減)

在宅医療の充実を謳っているのになぜ?と思われる方もおられるでしょう。なぜ、今回「同一建物における同一の複数訪問時」の区分の点数は大幅に引き下げられることになったのか。その理由は、今回の答申の中にありました。今回の答申の62ページにこのような一文が書かれています。

「保険医療機関等が経済的誘因により患者紹介を受けることを禁止する。」
つまり、入居施設等を運営する側が入居者を紹介することによって、リベート等を医療機関から受け取っていたというケースが一部にあったようなのです。


入院医療については、急性期にふさわしい病床機能の明確化と役割分担を推進させるため、一般病床の7対1、10対1一般病床入院基本料の算定要件が厳格化されました。
ある医療機関では、10対1の一般病床の算定要件を満たせなくなり、これからの医療機関のあり方から考え直さなければならない事態になっています。2月に答申が出て、4月からの改定となりますので、事前に議論や情報があったとしても短い期間で重大な経営判断を迫られることになります。


歯科におきましては、歯科の先進医療技術として、歯科用CAD/CAM装置を用いて製作された歯冠補綴物について評価されました。
CAD/CAM冠に1200点(その他、当該技術に係る歯冠形成、印象採取、装着等についても評価)の診療報酬です。
CAD/CAM装置といえば、多くの歯科医院様で導入実績のある「セレック」(製品名)が考えられますが、今回の診療報酬改定で評価された歯科用CAD/CAM装置に「セレック」は該当しないのではないかと言われているようです。
この歯科の先進医療技術については、3月中に詳細が決定すると思われますので、続報が待たれます。


前回のブログでご案内させて頂いた、消費税8%対応(一部)は下記のようになりました。
<医科>
初診料282点(+120円)
再診料72点(+30円)

<歯科>
初診料234点(+160円)
再診料45点(+30円)


今回ご紹介させて頂きました中医協の答申は、厚生労働省のホームページで公表されております。

平成26年度診療報酬改定については、引き続き情報発信をおこない、お客様へのお役立ち情報の提供を続けて参ります。

これからも”強存強栄”でよろしくお願いします!


※追記
 平成25年3月5日に厚生労働省より、診療報酬改定に関する告示・通知がおこなわれました。
<厚生労働省 平成26年度診療報酬改定について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html
<厚生労働省 平成26年度診療報酬改定説明会資料等について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000038855.html


監査部 平野 悠一

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