贈与税(暦年課税)の概要

2014年02月10日 | Weblog
皆さん、おはようございます。

2月に入り、所得税の確定申告の時期となりました。
この時期、税務においては、この所得税の確定申告とともに、贈与税についても申告や届出が必要となってまいります。

そこで、本日は「贈与税(暦年課税)」の概要について、お話をさせて頂きたいと思います。

贈与税(暦年課税)は、暦年単位で課税する方法で、1月1日から12月31日までの期間に、贈与された財産の合計額に基づき、税額を計算することとなっています。
その期間に贈与された財産の合計額が110万円を超える場合は、原則として、その財産をもらった人(受贈者)が、その贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、一定の事項を記載した贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長へ提出し、税額を納付しなければならないこととなっています。
なお、贈与税の税率については、課税価格に応じて、10%から50%となっております。

上記のご説明を簡単にまとめると以下のとおりとなります。

① 贈与税の計算期間
 1月1日~12月31日(暦年単位)
② 基礎控除額
 受贈者一人につき、年間110万円。
③ 贈与税申告の期間
 贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日
④ 申告書の提出先
 受贈者の納税地の所轄税務署長
⑤ 贈与税率
 課税価格に応じて、10%~50%

では、贈与税の対象となる財産は、どのようなものなのがあるのでしょうか。

まず、現金や預金、不動産、株式などの一般的な財産が該当してまいります。こちらは比較的イメージし易いかと思います。

しかし、それ以外にも、例えば、生命保険金等について、保険金受取人と保険料負担者が異なる場合には、保険金受取人が受け取った生命保険金等については、贈与税の対象となる場合があります。

このように、贈与税の財産の判定や、財産の評価については、範囲が広く、複雑な点があるため注意が必要となります。

以上となります。

簡単ではございますが、今回は、贈与税(暦年課税)の概要についてお話をさせて頂きました。

本日は、概要のご紹介のみで、細かい規定まではお伝えすることができませんでしたが、贈与税については、各種の非課税制度や優遇制度がございます。

また、「暦年課税」の方式の他に、一定の手続きを行うことにより、「相続時精算課税」という計算方法を採用することもできます。

モノを売ったりした場合に課税される所得税などと違い、贈与は対価のやり取りがないため、贈与税は分かりにくい点もあるかと思います。

ご質問等ございましたら、弊所や税務署等へご相談頂ければと思います。

木山 浩晃

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