寒い日が続く中、皆様いかがお過ごしでしょうか?
三世代で同居するために自宅をリフォームするケースを税制面からバックアップする制度の創設が、2016年度税制改正大綱に盛り込まれました。これは、出産・子育ての不安や負担を軽減することが重要な課題であることを踏まえ、世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度を導入するものです。
具体的には、一定の三世代同居改修工事をした場合、その工事にかかった費用(上限250万円)に係る住宅ローンの年末借入残高の2%相当額を、5年間にわたり税額控除できるようにする。ここでいう「一定の三世代同居改修工事」とは、キッチン、バス、トイレ、玄関のいずれか1つ以上を増設する工事(改修後にいずれか2つ以上が複数となるもの)で、工事費用の合計額が50万円を超えるもの。
また、借り入れをせずにリフォームするケースもフォローして、居住用家屋について一定の三世代同居改修工事をした場合を、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の適用対象に追加し、その三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%に相当する金額をその年分の所得税から控除する新制度も盛り込まれています。
ただし、この税額控除は、その年分の合計所得金額が3000万円を超える場合は適用できない。いずれの特例も、2016年4月1日から2019年6月30日の間に居住の用に供したケースが対象となり、現行の住宅ローン減税との選択適用となります。これらの改正は、安倍政権の新三本の矢のうち第二の矢「夢をつむぐ子育て支援」の施策の一つで、祖父母に子育てに参加してもらうことで共働き世代の負担を軽減することが狙いです。
寺崎幸治