新年あけましておめでとうございます。
年が明けると、いよいよ確定申告の時期が迫って来ますね。
医療費控除の為に確定申告をなさる方もいらっしゃると思います。
そんな、医療費控除について、年末に国税局からある文書が回答事例として公表されました。
それは「診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて」です。
これは、紹介状が診断書とは異なり治療に必要なので、医療費控除の対象と認めらるというものです。
(事実関係)
・照会者は、指に切創を負ったため、A病院で応急処置を受けたものの、今後、障害の可能性があった。
・その後の治療をB医院で受ける事にした。
・その際、A病院から診療状況を示した紹介状の交付を受け、手数料としてA病院に文書料を支払った。
なお、この文書料は、診療情報提供料として健康保険の適用の対象とされるもである。
(理由)
(1)本件紹介状は、その後の診療をB医療機関で継続して適切に受けることができるよう作成されたものであり、B医療機関による診療を受けるために直接必要な費用と考えられること。
(2)本件紹介状のような診療情報提供書による医療機関同士の連携は、医療機関間で通常行われる行為であり、その作成費用は、B医療機関での診療にあたって通常必要なものと考えられること。
(3)本件文書料は、診療情報提供料(Ⅰ)に該当するものであり、「保険医療機関が、診療に基づき、別の保険機関での診療の必要を認めた上で、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定」されるものであることから、医師等による診療等の対価として通常必要なものであり、一般に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられること。
診断書の作成に係る文書料は、生命保険会社等へ給付金等を請求する際の提出書類等として使用されるため、医師等の診療等の対価には該当せず医療費控除の対象にはなりません。
寺崎
年が明けると、いよいよ確定申告の時期が迫って来ますね。
医療費控除の為に確定申告をなさる方もいらっしゃると思います。
そんな、医療費控除について、年末に国税局からある文書が回答事例として公表されました。
それは「診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて」です。
これは、紹介状が診断書とは異なり治療に必要なので、医療費控除の対象と認めらるというものです。
(事実関係)
・照会者は、指に切創を負ったため、A病院で応急処置を受けたものの、今後、障害の可能性があった。
・その後の治療をB医院で受ける事にした。
・その際、A病院から診療状況を示した紹介状の交付を受け、手数料としてA病院に文書料を支払った。
なお、この文書料は、診療情報提供料として健康保険の適用の対象とされるもである。
(理由)
(1)本件紹介状は、その後の診療をB医療機関で継続して適切に受けることができるよう作成されたものであり、B医療機関による診療を受けるために直接必要な費用と考えられること。
(2)本件紹介状のような診療情報提供書による医療機関同士の連携は、医療機関間で通常行われる行為であり、その作成費用は、B医療機関での診療にあたって通常必要なものと考えられること。
(3)本件文書料は、診療情報提供料(Ⅰ)に該当するものであり、「保険医療機関が、診療に基づき、別の保険機関での診療の必要を認めた上で、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定」されるものであることから、医師等による診療等の対価として通常必要なものであり、一般に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられること。
診断書の作成に係る文書料は、生命保険会社等へ給付金等を請求する際の提出書類等として使用されるため、医師等の診療等の対価には該当せず医療費控除の対象にはなりません。
寺崎