四方源太郎日記(京都府議会議員・綾部市選挙区)

これからの綾部のために、さらなる「挑戦」を!

休業・時短の協力金Q&A

2021年04月28日 | 京都府議会

 27日㈫、午後には第1回あやべ水源の里トレイルラン大会(仮称)」の開催に向け、現在の準備状況についてを主催者奥宮俊祐さん(プロトレイルランナー)を中心にオンラインで会議をした。

 本来は来てもらって会議の予定だったが、緊急事態宣言発令によってオンラインでの会議となった。着々と準備を進めていただいているようで、上林が元気になるイベントとして期待している。

 また、山の中を日常的にトレイルランナーが走ってくれるようになったら、上林の自然や景観がさらに生きてくるし、鳥獣も人間を怖がって里に近づいてこないのではないかと本気で期待している。

 

 28日㈬京都府議会4月臨時会(二度目)明後日30日に開催されることになった。

 昨年に引き続いて2年連続で4月臨時会が開催されたのも例がないのに、同じ月に2度目の4月臨時会京都府議会史上初の出来事になる。

 飲食店には4月25日~5月11日の緊急事態宣言発令により、休業・時短の要請と協力金の支給がなされるが、その協力金を含む新型コロナウイルス感染症拡大防止推進費(161億円)についても、この議会に予算案が上程される。

 細かい発表のないまま、国が4月25日から緊急事態宣言を発して休業要請等を行ったため、現場では混乱が生じている。

 京都府によるQ&Aも間に合っていないが、様々な問い合わせはある。そのため個人的に問い合わせて分かったことについて、個人の責任で下記に掲載します。2021年4月28日現在の京都府内での実施状況であり、他の都道府県とは同じではありません。

Q.休業と20時までの時短(酒類やカラオケの提供なし)で、協力金の額は同じか?

A.同じです。

Q.もともとの営業時間が20時までだった喫茶店や飲食店が酒類やカラオケを提供せずに20時まで営業した場合に協力金は支給されるか?

A.支給されません。もともと20時を超えて営業していた喫茶店や飲食店が酒類やカラオケ提供をせずに20時までの時短営業とした場合には協力金が支給されます。

Q.もともと20時までの営業時間で酒類やカラオケの提供をしていた喫茶店や飲食店が時短ではなく、休業した場合には協力金の支給対象となるか?

A.支給対象になります。

Q.協力金の計算で、前年(前々年)度の1日の売上が1万円しかなかった喫茶店や飲食店でも1日4万円の協力金が支給されるのか?

A.支給されます。

Q.1つの企業(事業主)が複数の支店を営業している場合は、それぞれの支店単位で協力金が申請できるのか?

A.支店単位で申請できます。

Q.昨年の5月以降に新規開店した喫茶店や飲食店にも協力金が支給されるのか?

A.支給されます。

Q.休業や時短に応じる準備が4月28日にようやく整った。4月28日~5月11日まで休業した場合には協力金が支給されるか?

A.支給されます。定休日等の店休日を除き、時短・休業に対応した日数に応じて支給されます。

 

※追記 4月28日の夕刻に京都府のQ&Aも発表されましたので、下記に掲載します。

 下記、協力金に関する京都府HP随時更新されていくと思いますので、ご覧ください。

https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin10.html

 

 また、飲食店の休業等によって、酒販店などが大きな悪影響を受けます。その方々に対しては、国が前年(前々年)度の4月、5月と比較して50%以上の売上減少している場合に法人20万円/月、個人10万円/月を上限とする支援を行う予定です。

 下記2021年4月23日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策本部(第62回)」において、西村内閣府特命担当大臣説明された際の資料の一部です。自民党京都府連から資料提供がありましたので、ご案内します。


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