2013年12月31日時点で、
5,000万円超の国外資産のある人は、
2014年3月15日迄に、国外財産調書を
提出しなければなりません。
虚偽記載や提出しなかった場合、
1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金が科せられます!
http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO5152032008022013000000
なお、この国外財産調書提出義務者は、
日本人のみならず、本邦に5年以上滞在している外国人
(永住者とは限りません!)も対象になっているようです。
つまり、仮に海外に隠し資産を所有している外国人が
虚偽申告した場合、在留資格更新拒否や取消、
最悪の場合、永住許可の取消にも繋がる可能性があります!
クライアントに正しく伝えないと大変な事になるかもしれませんね。