風営法行政書士のブログ

日々の行政書士業務(主に風俗営業法関連)を書くブログ

社交飲食店営業の方へ

2024-04-26 23:41:52 | 日記
4月26日は、お世話になっている祇園の不動産屋さんの紹介で、風営法1件契約いただきました。
ありがとうございますm(_ _)m

前回のつづき2


●管理者の選任及び講習受講
風俗営業者は、営業所ごとに管理者を一人を選任しなければなりません。(経営者か店長)
管理者として選任された日から3年ごとに1回、定期講習等があります。
★ハガキが届くので、管理者証を持参して受講してください。
●風俗営業許可証の返納
 ○風俗営業を廃止したとき
 ○許可が取り消されたとき
 ○許可証の再交付を受けた場合、古い許可証を発見した時
 ○営業者が死亡して相続人が承認申請しなかった場合
 ○法人の合併以外の事由により解散した場合
 ○法人が合併により消滅した場合
★管理者証も一緒に返納します。
無くさないように😅
●深夜における客の迷惑行為の防止措置 (午前0時から午前1時までの営業)
 ○客の迷惑行為の防止措置を講じるときは、次に定めるところによらなければなりません。
 •営業所周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること
 •営業所周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること
 •泥酔した客に酒類を提供しないこと
 •営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること
 •営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客がいる場所には、その客に対し他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること
 ○風俗営業者は、客の迷惑行為を防止するための措置が適切に講じられるようにするため、従業者に対する教育を行い、又は管理者に客の迷惑行為防止措置について教育を行わせなければなりません。
●苦情処理に関する帳簿の記載事項
(最終の記載をした日から3年保存)  ○帳簿に記載する事項
 •苦情を申し出た者の氏名、連絡先、苦情の内容
 •原因究明の結果
 •苦情に対する弁明の内容
 •改善措置
 •苦情処理を担当した者

3回に分けて、ここまでを説明しましたが、許可がおりた経営者に、上手く例えで説明しないと、誤解する経営者が多発します😨

不明な点はお気軽にコメントください😊



京都府警察あぶ刑事ポスター

2024-04-24 21:19:29 | 日記
本日は午前中に、お客様移転の為、新規風営法申請に行ってきました。

社交飲食店営業者の方へ
前回のつづき1
●風俗営業者の一般的遵守事項:風営法施行条例
 ○当該営業に従事しない者の客引行為による客を引き受け、又は引き受けさせない
 ○営業所で卑わいな行為又は容装その他善良の風俗を害する行為をしたり、させない

 ○通行人に不安又は迷惑を覚えさせるような仕方で呼び込み行為をしたり、させない
 ○客室又は客席以外の場所で営業をしない、させない
 ○営業所に客を宿泊させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させない(旅館業除く)
 ○客に不当な料金を請求したり、させない
 ○客の求めない飲食物を提供したり、させない
 ○正当な理由なく営業所の出入口、客室又は客席に施錠をしたり、させない
 ○営業所で店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業をしたり、させない
●従業者名簿
 ○店舗ごとに従業者名簿を備え付ける
 ○従業者名簿に、営業に係る業務に従事する者の
住所、氏名、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日、従事する業務の内容(退職日から起算して3年経過まで保存)
●接客従業者の生年月日等の確認と確認記録の作成保存不備
接客業務に従事させようとする者の生年月日、国籍等を住民票記録事項証明書(生年月日、本籍地記載に限る)旅券、官公庁から発行された書類等(本籍記載の住民票又は戸籍謄本)で必ず確認し、
★確認した年月日を従業者名簿に記載し、確認に用いた書類の写しを従業者名簿に添付して保存する。
外国籍の方は在留カードの裏表コピーも必要です。
確認記録の作成保存は退職日から起算して3年経過まで保存すること。

従業者名簿ひな型
内容がすべて揃っていれば形式は問わない。
不明点は、お気軽に連絡ください😊

次回つづき2へ



従業者名簿(ひな型)

2024-04-19 18:14:30 | 日記
3月11日に申請した風俗営業の許可証&管理者証を受取りました。

営業を開始する前に説明をします。

社交飲食店営業者の方へ
●風俗営業許可証の掲示
風俗営業許可証は、営業所の見やすい場所に掲示
●構造•設備の変更等 
 ○営業所の構造又は設備の変更(増築•改築など)はあらかじめ公安委員会の承認を受ける
 ○営業者の氏名、営業所の名称等の変更、営業所の構造又は設備の軽微な変更をしたときは、届出書を10日以内に提出
●名義貸しの禁止
自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませてはいけない
●営業時間の規制
原則として午前0時(特別地区は午前1時)から午前6時までの時間は、その営業を営んではいけない
●照度•騒音及び振動の規制社交飲食店は5ルクス以下にならないように(映画館の上映前、新聞が読める程度)
●料金の表示
営業所において、お客さんに見やすいように料金を表示する
●年少者立入禁止の表示
18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示する
●禁止行為
 ○客引き
 ○客引きのために、道路その他公共の場所で、立ちふさがり、又はつきまとうこと
 ○営業所で、18歳未満の者に接待させ、又は客の相手となってダンスをさせること
 ○営業所で、午後10時から翌日の午前6時までの時間に、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
 ○18歳未満の者を営業所に立ち入らせること
 ○20歳未満の者に酒類又はタバコを提供すること
(つづきは次回)

飲食店営業許可証の留意事項

2024-04-16 17:42:05 | 日記
4月10日に申請した飲食店営業許可証が早くおりたので、受取りに行きました。

次はカラオケの設置状況が確認できたら警察署ヘ風営法の申請をします。

建物の現在事項証明書の話
法務局に登記されている正当な権利者から、賃貸契約をしているか、確認するために必要な書類です。
家屋番号が判らないと(地方によって住所と違う場合あり)発行してもらえない場合があるので、確認してから行かないと法務局でプチパニックになります😓



受託業務2024/04/12

2024-04-12 18:16:26 | 日記
本日は、朝から京都府行政書士会の受託業務に行ってきました。

他府県の行政書士会は解りませんが、
京都府行政書士会は受託業務がいくつかあるので、新人行政書士さんは、必須要件を満たして、参加しましょう。
頼れる(?)同僚との出会いや、業務の勉強になります。