昨年9月神戸地方裁判所で『自治会未加入者のごみ集積場利用拒否は不法行為』との判決がでましたが、不法行為とはいったいなんでしょう?
有斐閣法律用語辞典によると、不法行為とは「故意又は過失によって他人の権利を侵害し、これによって他人に損害を生じさせる行為」と定義されています。また「加害者は、財産的損害のほか精神的損害を賠償しなければならない。」とあります。
しかし、不法行為による損害賠償請求権を持っている場合でも、長期間権利を行使せずにいたら、損害賠償請求権が時効消滅してしまう可能性があります。
不法行為の時効は、損害の発生等を知った時から3年間です。また不法行為の除訴期間は20年です。不法行為の除訴期間とは、不法行為時からその期間が経過すると権利が消滅してしまう期間のことです。つまり不法行為から20年が経過すると、損害賠償請求ができなくなります。
法律は権利を主張しない人を守ってくれないのです。