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福津市のごみ収集はおかしくない?

建設環境委員会の請願審議を傍聴しての感想  (No.53-1)

 長々と建設環境委員会での、請願紹介議員に対する質疑応答を記述しましたが、皆様は如何思われたでしょうか。市民の目が届きにくい委員会でのやりとりは、請願の妥当性を審議するのではなく、請願がなんとなくうん臭いものとの印象を与えるような質問と、紹介議員(戸田氏)への稚拙な言い掛かり質問だったと思いました。強いて言うならば論点は、二つあったと思います。一つは46%の数値に対する疑義、もう一つは地方自治法第10条の「住民の義務」についてでありました。
1.言い掛かり質問:
 秦浩議員と椛村公彦議員は、事前に打ち合わせしていたのでしょう。質問内容はほとんど同じで「46%の数値に対する疑惑」を執拗に繰り返した質問でした。そもそもアンケート調査をして、その結果を公表したのはうみがめ課です。その数値を疑ってうみがめ課に再調査せよと言うのであれば、道理にかなっていて納得できますが、戸田議員にその責任を押し付ける質問は、全く言い掛かりとしか思えません。また、うみがめ課課長の説明のときは、この46%の数値の疑義については全く質問をしていませんが、これはどういう事でしょう。ただただ「請願が福津市を混乱させた、とんでもないもの」と印象付けるために行った言い掛かり質問と思いました。
2.地方自治法第10条の住民の義務について:
 中村清隆議員は「地方自治法第10条第2項の後段”(住民は)その負担を分任する義務を負う”とあることから、自治会未加入者はその義務を果たしているのか」と質問をしていますが、この論法は福津市との打ち合わせでも市が度々口にする質問と同じです。
戸田進一議員は「住民の義務とは、燃えるごみの場合はごみ袋を購入し、燃えるごみが
ごみ袋に溢れないようにきちんと入れて、自宅前に置いておくことを意味します。資源ごみの場合は、ごみの種類毎に分別して分別収集会場に投入するまでを意味します」と回答しています。この回答は容器包装リサイクル法にも合致していて正しいと思います。中村清隆議員はうみがめ課の偽りの説明を、それこそ鵜呑みにしているのではないでしょうか。
3.無言の議員:
 森上晋平議員は建設環境委員会の請願審議では、最初から最後まで一言も発言しませんでした。なにを考えているのかまったく分からない人でした。
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