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福津市のごみ収集はおかしくない?

補佐人の意見陳述の要旨 (No.43-2)

 地域分別収集に関する現状及び意向調査で46%の自治会が非自治会員の分別収集会場への分別ごみの搬入を拒否していることが判明した後の市の対応について陳述します。
平成31年3月の福津市議会にて、戸田議員が「46%の自治会が市から交付金を交付されているにも拘わらず、運営を委託されている分別収集会場への非自治会員の分別ごみの搬入を拒否している」との調査結果に対する市の考えについて質問しました。これに対し市長は「現在市の分別収集は、市が行政区ごとに分別収集会場を設け、自治会に委託して行っているが、分別収集は法律によって国から市に課せられた義務なので、総ての住民が分別収集会場に分別ごみを搬入できるようにする」と回答しました。
しかし容器包装リサイクル法第2条第5項で「分別収集とは、廃棄物を分別し収集し、及びその収集した廃棄物について、必要に応じ分別、圧縮その他環境省令で定める行為を行うこと」と定義されているにも拘わらず、郷づくり支援課及びうみがめ課は分別収集の解釈を「分別収集場所に保管されたごみを収集運搬委託業者が収集車に積み込むこと」とし、「市は廃棄物処理法の第6条の2で国から課せられた義務は果たしている」と主張しています。
*市長の分別収集の解釈は容器包装リサイクル法第2条第5項の定義通りと確認しています。(11月1日の「市長、副市長、うみがめ課等との意見交換会」で確認済)
③郷づくり支援課とうみがめ課は、自治会への交付金の交付についても、福津市郷づくり推進事業交付要綱第2条、第3条及び平成26年度「広報ふくつ」の交付金の説明によって、市が分別収集会場の運営委託の報償として交付していることが明白になっているのも拘わらず、この交付金は「市が地域分権に対応する自治組織育成のため郷づくりに交付しているものの一部であって、分別収集会場の運営委託の報償ではない」と主張しているのです。
*市長は「分別収集の委託費として、自治会に交付している」と認識しています。(11月1日の意見交換会で確認済)
以上の理由から、両課は「自治会の分別収集は自治会がボランティアで行っているもので、自治会が非自治会員の分別ごみ搬入を拒否しても、市は受け入れを自治会にお願いすることしかできない」と主張し続け、未だに市長の方針に従わず、この問題解決のための対応を殆ど起こしていないのです。
④市長の方針に反するこれらの行為は「職員は、その職務を遂行するに当って法令、条例、地方公共団体の規則及び公共団体の機関の規定に従い且つ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない(信用失墜行為の禁止)」として地方公務員法第32条に違反していると考えます。
⑤推定2700世帯の非自治会員が地方自治法第10条第2項の前段で保証されている「住民は市から役務の提供をひとしく受ける権利」を侵害されている状態でも、問題解決のために福津市役所うみがめ課と郷づくり支援課は殆ど動かず、市民の代表である市議会議員も一部を除いて行政に働きかけをしない状況下で、我々市民が「非自治会員の分別収集会場への分別ごみの搬入を拒否している自治会名」を把握し、うみがめ課と郷づくり支援課を動かし、この問題解決にあたらざるを得ないと考えています。
 交付金を交付されながら、市の委託業務を行わない自治会名の情報を市と市民が共有し、不利益を被っている世帯を救うことの方が、公表することによって、市と委託業務を行わない自治会の関係が悪化するよりも何倍も重要であり、社会正義であると考えます。
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