意見書(法的検討)に対するうみがめ課回答表の1に記述されています独自解釈が、廃掃法第1条の国立環境研究所の公的解釈や容器包装リサイクル法第10条の環境省の公的解釈とまるで違っていることを明らかにします。次の頁の図1は、福津市廃棄物処理が実施されている各工程と住民/市の役割を現しています。
うみがめ課は第二次基本計画のみならず分別収集計画・建設環境委員会の証言等において、分別収集を分別と収集に分けて、収集を「分別収集場所に保管されたごみを収集運搬委託業者が収集車に積み込むこと」と独自解釈をし、この”収集”のみが市の役割と矮小化して、市は法律に従っていると強弁しているのです。百歩譲ってうみがめ課の独自解釈が正しいとすれば、地域分別収集ごみの分別は、いったい誰がやっているのでしょうか?うみがめ課は苦し紛れに「地域分別収集会場内で、分別は市民が自ら行っている。」と6月18日付け回答書で返答してきました。
7月25日と8月1日に繰り返し質問書にて「廃掃法第6条の2第1項に基づく分別収集ごみの収集の解釈を『分別収集場所に保管されたごみを収集運搬委託業者が収集車に積み込むこと』であるとした法律或いは公的文書を教えていただきたい」
と法的根拠を明らかにするよう要求しました。9月12日うみがめ課から「法律及び
公的文書には具体的な表記はありません」との回答を得ました。
これにより、うみがめ課が意見書(法的検討)の回答表に示したロジックは全て崩壊したのです。うみがめ課は違法な解釈をして、地方自治法第10条第2項の権利を
自治会に侵害された市民を、不作為に放置してきたのです。