先週に引き続き、福津市行政の自治会へのおかしな対応についてです。2021年7月6日に開催された令和3年度第1回福津市郷づくり推進協議会代表者会議の議事録に、次の様なやりとりがありました。
(委員)自治会も郷づくりも任意団体という言い方だったが、まちづくり条例で郷づくり推進協議会は規定化されているのでは、また、自治会は地縁団体による法人格があるのではないか。
(市長)郷づくり推進協議会は法的には任意団体である。自治会は地縁団体を取得している所と取得してないところがある。郷づくりが地縁団体を取得する予定は今のところないと思っている。
(委員)自治会は地縁団体を取得されているところが多いのではないか。
(市長)地縁団体を取得されている自治会は半分ほどである。
(委員)自治会は任意団体という言い方は不正確だと思うので、気をつけていただきたい。3点目に市長が言われたように、郷づくりの認知度が低く、法的な位置づけもはっきりしないので、強化していきたいと常々考えているところである。
(市長)自治会は任意団体という言い方について、気をつけさせていただく、自治会や地域コニュニティ(郷づくり)を条例上位置づける必要があると思っている。
地縁団体とは地方自治法第260条の2~第260条の40の認可地縁団体を意味していると思われます。認可地縁団体は不動産(自治公民館等)登記等の為に、限定的に法人格を与えられたもので、公法人注)や公共団体その他行政組織の一部になるわけではありません。また認定地縁団体については、先週も述べましたが第260条の2第6項(公共団体その他の行政組織の一部と解釈してはならない)や、同条第7項(地域内の個人の認可地縁団体入会の自由)及び同条第8項(民主的な運営と構成員に対する不当な差別的取り扱いの禁止)等が規定されています。
認可地縁団体の自治会は、不動産登記等除いて、基本的に任意団体です。この代表者会議の
(委員)が、自治会の法的立場を正しく理解してなくて、思い込みで、令和3年5月の地方自治法の改正を、自治会が公的な権能を獲得したかのごとく思わせぶりな発言をすることは危険なことです。市長は何故、毅然とした態度で「自治会は実質的に任意団体だ。」と言わなかったのでしょうか。
福津市のまちづくり基本条例に対しては、自治会が市の行政権限を分与されたり、市の下部組織とみなされたりしないように、監視していかなければならないと強く感じました。
公法人:有斐閣 法律用語辞典から
公法上の法人。広義では国や地方公共団体を含むが、一般的には、これらを含まず。特定の行政目的のために設立され、一定範囲内で行政権能を行使する法人を意味する。公法人に属するものとしては、公社、公団、公庫、土地改良区等がある。