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福津市のごみ収集はおかしくない?

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (No.124)

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下プラスチックリサイクル法と略します。)が今年(2022年)4月1日より施行されました。これまでプラスチック製の容器包装については容器包装リサイクル法によって分別収集・リサイクルが行われてきましたが、容器包装以外の子供玩具等のプラスチックについては燃やすごみに入れて焼却されてきました。しかし近年海洋汚染の原因としてマイクロプラスチックが問題になり、またプラスチック原料の石油価格の高騰もあり、容器包装以外の使用済プラスチック廃棄物もリサイクルを可能とする仕組みが構築されました。プラスチックリサイクル法第2条第7項、第6条、第31条第1項注)に基づき、市町村はプラスチック廃棄物の分別基準を決め、その基準に従ってプラスチックの分別収集をすることになっています。
 昨日(2022年7月6日)福津市うみがめ課に問い合わせしたところ、プラスチックリサイクル法に沿った分別収集を何時からスタートするのか、どのようにプラスチックを分別するのかも決まってないことが判りました。SDGs宣言をしている福津市は他の市町村より率先してプラスチック分別収集を行うことが期待されています。しかしマニュアル行政を行っているうみがめ課は、プラスチックリサイクル法のマニュアルができるまでなんにもできないのでしょうかね。

注)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
第2条第7項 この法律において「分別収集物」とは、市町村がプラスチック使用製品廃棄物について        分別して収集すること(第6条第1項及び第31条第1項において「分別収集」という。)により得られる物をいう。
第6条 市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第31条 市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集に当たっては、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
 当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準の策定

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