差し替えられた非公開処分理由は福津市情報公開条例第12条1号であり、この条例に関係する機関に自治会がからむ要素はありませんので、次の処分理由の部分のみが該当します。
(処分理由1):市は今後分別収集事業に対し、見直しや新たな取り組みなど、今後も事業を継続できるよう改善に向けた意思決定を行う予定であり、意向調査で得た意見については、市内部で協議等を行う際に使用する情報であります。
反論:行政情報公開がなぜ必要であるかという原点に立ち返ると、処分理由1のような考えは、正当化できません。また、福津市情報公開条例第1条の目的規定に反することになります。これからの資源ゴミの分別収集行政政策の企画立案から策定、実施、見直しに至るまで、総ての過程に住民が参加して自治体が意思決定を行う必要があります。これこそが民主主義の基本ではないでしょうか。住民が参加するためには、今回のアンケート調査等の行政情報を共有することが不可欠な前提であると考えます。
今回情報公開を求めているものから導き出される地方自治法第10条第2項の住民の権利を侵害されている世帯数が公開されることによって、市内部の協議会等で、市担当職員の率直な意見交換が損なわれたり、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれはないと思います。むしろ、分別収集政策の意思形成の情報が広く公開されないことで、一部の人が不当な利益を得ることにつながります。
(処分理由2):この意向調査は、市が「地域分別収集を今後も継続していくためには、どのように改善していけばよいかを考えていくためにまずは、各自治会の意向を伺いたい」との考えで実施したものです。
個別意見を公開することは、アンケートの意義を損なうものであり、結果市と自治会との間の信頼関係を著しく損なう可能性があります。もし公開すれば、自治会の反発が想定されます。
反論:福津市情報公開条例第11条第1項の「正当な利益を害すると認められるもの」の程度は、単なる確率的な可能性ではなく、法的判断に値する必然性が要求されると解釈しています。しかし、うみがめ課の処分理由2には単なる「可能性」や「想定」のみで必然的にそのような事態になることが説明されていません。
そもそも今回情報公開を要求している自治会名は、自治会未加入者の資源ゴミの受け入れ拒否をしている自治会です。容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第10条第1項に明示されているように、資源ゴミの分別収集は本来、市が行うべき役割です。その役割を委託された自治会の46%が住民の権利を侵害している事実があります。そのような違法行為を行っている自治会を保護するために、その自治会名を非公開にする必要があるのでしょうか。 以上