2019年8月29日福津市役所総務課に審査請求書を提出するため、再び参りました。前回23日に入手した福津市情報公開条例運用マニュアル(手引き)についても今回の審査請求の理由に追加しました。
前回の受付人とは別人のN氏が今回対応しました。N氏は、すんなりと審査請求書を受け取り、今後の審査会の予定を説明しました。「9月5日までに審査会に諮問します。その時審査請求の理由に対するうみがめ課の弁明書が審査会と審査請求人に同時に送付されます。請求人はうみがめ課の弁明に対して反論がある場合は反論書を弁明書受領日の翌日起算で7日以内に総務課に提出して下さい」とのことでした。審査会は初めての経験でしたから、口頭意見陳述を含めあらゆる反論の機会を利用することを決めて、総務課のN氏に申し入れました。
福津市情報公開条例第3章救済手続及び救済機関等の内容は行政不服審査法の規定がベースとなっていますので、条例に記載されていないことも、行政不服審査法が適用されます。行政不服審査法に一通り目を通しておくことにしました。
次頁に8月29日に提出した審査請求の理由の要旨を掲載します。