2019年10月4日の審査会の結果については、納得がいきませんでしたので、総務省へ直接「行政不服審査法第48条の解釈」についてメールで問い合わせを致しました。返ってきた返事は簡単すぎて、理解ができませんでした。審査会メンバーが法律のプロであるならば、やはり法律のプロの弁護士に相談するのがいいと判断し、法律無料相談に行くことにしました。
総務省(くらし・行政相談コーナー)相談時間30分間無料の法律相談に電話予約して、10月8日の午後に福岡市天神、岩田屋新館6階へ参りました。40代前半の若い弁護士さんに審査会結果に対する疑問について相談しました。
明解かつ論理的な説明で、”処分理由の差し替え”は合法であることが理解できました。しかし審査会が情報を非公開処分にできる可能性のある条文を具体的に上げたことは、「これが本当であれば、大変なことです。公正・公平性を欠いています。」と指摘されました。納得いく説明に満足して帰宅いたしました。
審査会の公正・公平性について審査会で質すと審議結果に悪影響を及ぼすのではないかと迷いました。仲間に相談すると「思っていることは、総て審査会で話すべきだ」とのアドバイスを受け、口頭意見陳述の「審査会の感想」で公正・公平性について話すことにしました。