今週は要請「②容器包装リサイクル法第2条第4項及び第5項で「容器包装廃棄物」「分別収集」の意味を定義づけ、第10条第1項で分別収集の措置も市町村の責任であるとしている。」への、うみがめ課課長の回答に対する反論です。回答は単なる条文に書いてあることを列記したのち、「あと①と同じ」と書いてあります。同じであれば、要請を認めない否定回答と判断しました。
①の回答は一般廃棄物処理計画について論じていますが、②は分別収集計画について
論じています。上位の計画(一般廃棄物処理計画)と分別収集計画の目的には大きな差異 があります。分別収集計画は廃棄物の再生産化を行うことを目的にしている為、分別収集のステップが極めて重要です。また再生産化できる廃棄物量をできるだけ正確に把握することが、再生産事業を継続するために重要です。市町村には、分別収集と再生産化できる廃棄物量をできるだけ正確に記入することが求められています。このため環境省ホームページに「容器包装リサイクル法とは」の法解釈が掲載され、市町村の役割「分別収集」と消費者(住民)の役割「分別排出」、再生産等を行う事業者の役割「リサイクル」と、それぞれの役割分担が明確にされています。また、一般廃棄物処理計画の「ごみ処理基本計画策定指針」と同様に、分別収集計画に対して「市町村分別収集計画策定の手引き(九訂版)」があります。この策定の手引きのⅠ総論に同じく消費者、市町村、再生事業者の役割分担が明記されています。
福津市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第4条第2項で「市民は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。」としていますが、条例はあくまでも法律や国の行政機関が定める命令(法令)の範囲内でなければなりません。市民は「分別排出」は義務ですが、市の役割「分別収集」を行う義務はありません。市の施策に協力とは、各々自分の役割を理解したうえで行うものです。その理解がないまま、市が市民及び自治会に市の仕事(役割)を丸投げすることを、決して容認しているわけではないのです。「分別収集」が市民の義務であるかのような説明を、うみがめ課前課長がおこなってきました(No.52,No.52-1参照)が,これは違法な解釈です。騙されてはいけません。