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福津市のごみ収集はおかしくない?

福津市教育委員会は正常に機能しているか? (No.136)

 前回まで、学校新設問題を取り上げてきましたが、今回は福津市教育委員会が2~3年前から法律・規則等を無視した理解しがたい行為を繰り返し行っていて、機能不全に陥っているのではないかと危惧しています。具体的な事例を次にあげていきます。
1.地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項で「教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに公開しなければならない。」と規定されています。しかし福津市教育委員会は平成30年度、平成31年度の報告書を令和2年9月18日まで議会に未提出で、公開もしてませんでした。
2.地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第2項第3号及び福津市教育委員会事務委任規則第2条第4号で「教育委員会は、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、廃止する事務を教育長に委任できない。」と規定されています。しかしながら、当時の柴田教育長は教育委員会の定例会議で「竹尾緑地に小中一貫校を新設する」案を決議しないで、令和元年12月16日の庁議に教育委員会案として提出したことは、法律及び規則違反です。
3.福津市教育委員会は、令和元年12月3日付けで、福津市教育懇話会に「小中(学校)連携強化の方針」を諮問し、3ヶ月後に答申を受けることになっていました。しかし当時の教育長はそれを待たずに令和元年12月16日の庁議に「小中一貫教育5-4制」と「竹尾緑地に小中一貫校の新設」の学校新設案を提出しました。福津市教育懇話会規則第2条で「懇話会が教育委員会の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行うこと」となっていて、この学校新設案の提出は、教育懇話会の所管事務を蔑ろにするものです。当時の柴田教育長はこの時期、何を焦って法律及び規則違反を繰り返したのでしょうか。
4.平成27年1月、文科省は「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置に関する手引き」を策定し、各都道府県教育委員会に対し、『手引き』を積極的に活用し、地域の実情に応じた活力ある学校づくりの検討・実施を行うように域内市町村教育委員会に遺漏なく周知させて欲しい」旨の依頼と必要な指導、助言又は援助の要請を行いました。
 福津市教育委員会は当然文科省のこの『手引き』を入手していて、今まさに公立の小中学校新設の議論を行っているにもかかわらず、真剣にこの『手引き』を検討・議論した形跡がほとんどありません。文科省の『手引き』軽視、独善的で秘密裡にことを進めても、市民の賛同を得ることは難しいでしょう。郷づくり協議会の一部ボスに話すだけでは、市民に説明したことにはなりません。福津市教育委員会の運営は、あまりに稚拙です。
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