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福津市のごみ収集はおかしくない?

福津市行政不服審査会の研究(その2) (No.96)

 住民監査請求と行政不服審査会の話を交互に記述していますので、混乱を招き申し訳ございません。今回は福津市情報公開・個人情報保護審査会(以下審査会と略します)の話です。
 2021年12月8日に平成23年度~令和3年度の11年間の審査会の答申書を入手いたしました。そして住民監査請求と同様に一覧表に纏め、次頁に掲載しましすので、ご参照ください。
1.任期:住民監査請求と同様に審査会のメンバーの任期に注目しました。福津市行政不服審査会条例の第3条第2項に『委員の任期は3年』と規定されています。また第3項に『委員は再任されることができる』となっていますので、長期にメンバーであることは違法ではありません。しかし『権力は10年で腐敗する』との言葉がある通り、長期に在任することは、市(行政)との癒着を生み、住民にとって公正な結論が得られる保証はありません。会長はメンバー内の互選によって決まります(同条例第4条)ので、3年間会長を務めれば他の人に交代するなど工夫するか、第3条を廃止すべきでしょう。
2.審査会の結果:森脇敦史氏が会長であった時代は、住民が要求する情報は適法な範囲で、できるだけ公開するよう追加で情報公開することが勧められました。中村英樹氏に代わってからは「市役所の決定を維持(非公開等)」する結果が12件中8件と多くなっています。そこに会長の考えが議事運営や答申内容に色濃く反映されているのではないかと思います。
3.審査会の内容:自治会・郷づくり推進協議会の情報公開についての審査請求が15件中9件と多く、令和2年度が突出しています。審査会の判断で明確になったことは、「100%市の交付金の財源でまかなわれている郷づくり推進協議会は公共団体であるので、住民に対する高い説明責任が求められる」こと。一方「郷づくり協議会が構成団体(自治会等)にした財政的援助事業の領収書や収支報告書等について、福津市は要求しなくとも良い」というのが審査会の結論です。構成団体は公共的団体でないとの理由です。しかし実態は福津市役所が構成団体の交付金額を決定し、単に郷づくり推進協議会を通して構成団体に形式的に分配しているだけです。福津市が交付金額を決定していることから、郷づくり推進協議会の構成団体へ再分配された先まで、市が交付金の使途について適正にかつ厳格に調査、確認することは当たり前のことではないでしょうか。この審査会の結論を認めれば、福津市は郷づくり推進協議会を隠れ蓑として責任を問われることがなく、郷づくり推進協議会の収支決算書等はなおざりなものになります。結局、その付けを払わされるのは一般市民です。
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