こんにちは!栃木県在住消費生活アドバイザー連絡協議会です ~略して「栃アド」、よろしく!

このブログは、栃木県に住む消費生活アドバイザーで作る協議会の活動をご紹介するものです。時々オタク的ネタ入ります。

商品先物取引の施行規則改正と、定例会のお知らせ

2015年04月14日 | 消費生活相談
4月ですね。桜、気温が低かったせいか長持ちしました。
でも曇天続きで、気持ちよく「花見」ができず、
昨日~今日の雨でだいぶん散ってしまい、もう少し堪能したかったです。

田川の枝垂桜。バスの中から写メしたらやっぱりぶれてました・・・
  ↓


さて、今月は定例会の開催月です。
4月25日(土)10時~12時
宇都宮市東図書館に併設のコミュニティセンター
宇都宮市東市民活動センターで開催です。

みなさま、ふるってご参加ください。

話変わって、先日相談員の勉強会で「商品先物取引」の不招請勧誘規制の見直しについて話を聞きました。
(※不招請勧誘=こちら(消費者)から依頼していないのに、訪問したり、電話を掛けたりして(契約の)勧誘をすること)
せっかく、不招請勧誘を禁止したのに、アベさんの経済活性化のお題目のもと、規制が緩和されたとのこと。
法改正ではなく、施行規則の改正だったので大きく報じられることもなく、(4月1日付のA新聞を見たけど、どこにも記載がなかった)静かに動き出していました。

要は、高齢者でも、年収800万円以上、もしくは金融資が2000万円以上あれば、先物取引の勧誘をしてもよい、ということになってしまったのです。

高齢者の財産を食い物にし、被害が大きかったから規制されていたのに。
2000万円の資産は、余裕資金と言えるでしょうか?
FPさんに、老後資金は5000万円は用意しておきましょう、と言われる時代。
2000万円は先物取引なんかに回してはいけないお金です。官僚は何を考えているんだか。

ちなみに「熟慮期間」は14日。これは取引できない期間のことですが、クーリングオフとは違うので注意が必要です。

詳しくは後日発行予定のメルマガのほうで書きますね。


コメント
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