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0708 沖縄密約原告敗訴

2014-07-08 | 日記
0708 沖縄密約原告敗訴


沖縄密約、原告敗訴確定へ 最高裁14日判決 不開示を維持 中日新聞トップ記事、見出しである。20140708   
リードには、一九七二年の沖縄返還をめぐる日米間の密約文書の開示訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、上告審判決を十四日に言い渡すと決めた、とある。
解説記事の見出しは、秘密保護司法追随か とある。

中段見出しに、台風8号 沖縄に特別警報 とある。20140708  
記事には、大型で非常に強い台風8号は七日、沖縄の南海上を北西に進んだ、とある。  

トップ記事左側には、「明白な危険、立法で規定」 集団的自衛権 公明代表に聞く とある。20140708  
記事には、武力で他国を守る集団的自衛権の行使容認を政府が閣議決定したことに関し、本紙のインタビューに応じた、とある。



中日春秋
2014年7月8日

 九条、九条と言っていたら、どうも憲法九九条も怪しくなってきたようだ。こんな条文である。<天皇又(また)は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ>

国民から公の力を使うことを託された人は、憲法をきちんと守らなければなりません-という、しごく当たり前の条文である。改憲論者の安倍首相も国会で「憲法が改正されていない時点においては、時の行政府は当然、憲法を遵守(じゅんしゅ)していく、憲法を尊重する義務が課せられているわけであります。これは当たり前のこと…」と答弁している

それでは、これはどうだろう。さいたま市の公民館が、地元の俳句サークルが選んだ句を「公民館だより」の俳句欄に載せることを拒んだという。<梅雨空に『九条守れ』の女性デモ>。そんな句である

市の言い分は「集団的自衛権をめぐる句と受け取られる可能性もあり、世論が大きく二つに分かれるような問題で、一方に偏った意見を載せるのはふさわしくない」

なるほど集団的自衛権の行使容認は、世論を分ける問題だ。しかし「憲法を守る義務」がある公共機関が、「憲法を守れ」という句の掲載を拒むのは、筋が通るのか。そもそも、この句を詠んだ人の表現の自由は守る価値もないのか

憲法が公務員に課した義務をないがしろにして、何を守ろうというのだろう。


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