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国際法

2014-05-06 | 日本語どうなるの?
国際法と国内法とその相関はいかに、国際公法と国際私法とは、平時国際法と戦時国際法とになるか、戦争放棄があることに、いや、違う、戦争法規があることに、戦時国際法は戦争状態を前提とし、その状態の下で交戦国間の敵対行為等を規制する戦争法規ないし交戦法規と、交戦国と中立国間に適用される中立法規とからなる、と説明があるが、なぜか要領を得ないのは、さらにみると、

世界大百科事典内の戦時国際法の言及
>戦時法は戦争法ともいい,広くは,戦争に関する法すべてを含むが,普通は,戦時における交戦国や中立国の権利,義務を規定する戦時国際法jus in belloのみをさし,戦争を始めることが適法かどうかを定める法jus ad bellumは除外されることが多い。その場合は,戦争の当不当の問題は,平時法の中の紛争処理法の中で扱われることになる。
  

とあって、これは戦時だけにむずかしい。さらに、

ウイキペディアより
>ただし現代では国際連合憲章により法的には「戦争」が存在しないため、武力紛争法、国際人道法(英: International humanitarian law, IHL)とも呼ばれる。
 ウイキペディアより

次の箇所は、いかが。

世界大百科事典 第2版の解説
>国際法は,沿革的には中世末期以来まずヨーロッパの騎士道精神やキリスト教の影響の下に,またローマ法や教会法の諸概念を援用しつつ,戦争法規として形成されはじめた。

ちょっと、お手上げである。いま少し、理解してから・・・
 





JKより。

こくさい‐ほう[:ハフ] 【国際法】
解説・用例〔名〕
国家間の合意に基づいて、主として国家間の関係を規定する法。条約や国際慣習などから成る。国際組織、外交使節、国際紛争の解決などに関する平時国際法と、戦争の開始、交戦法規、占領などに関する戦時国際法に区分される。国際私法に対して国際公法ともいう。

いっぱん‐こくさいほう[:コクサイハフ] 【一般国際法】
解説・用例〔名〕
大多数の国家に対して拘束力のある国際法規。万国公法。一部の国だけに適用されるものを特別国際法という。

へいじ‐こくさいほう[:コクサイハフ] 【平時国際法】
解説・用例〔名〕
戦争や事変のないときにおける国際法。常時国際公法。常時万国公法。平時国際公法。


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