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みどりの日

2022-05-04 | ほんとうのところは

なに、なに、何の日か。4日、あいさになる日を休日にするための法律があった、ハッピーマンデーとか、それじゃない、みどりの日 5月4日 である。そこで、内閣府のページに遷移してみるとーー

>みどりの日
5月4日
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
みどりの日は、平成元年の「国民の祝日に関する法律」の改正 1により設けられた「国民の祝日」であり、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」日とされています。
平成元年の法改正では、我が国は緑豊かな自然を持った国であることにかんがみ、この自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむことを願い、それまで天皇誕生日であった4月29日が「みどりの日」とされました。
また、平成17年の法改正 2により、平成19年から、4月29日が昭和の日とされるとともに、みどりの日は5月4日に変更されました。これは、みどりの日の意義にかんがみ、祝日の増加による影響にも配慮 3しつつ、青葉若葉の時節であり、ゴールデンウイーク中の一日である5月4日をみどりの日とすることとされたものです。
みどりの日について、国民の関心と理解を一層促進し、「みどり」についての国民の造詣を深めるため、「みどりの月間」(4月15日から5月14日)と「みどりの学術賞」が設けられています。詳細は、内閣府ウェブサイトのみどりの学術賞のページをご覧ください。)
1 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第5号)
2 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)
3 平成17年の法改正以前は、5月4日は、国民の祝日(憲法記念日)と国民の祝日(こどもの日)の間の日であったことから、祝日法第3条第2項の規定による休日とされていた。


https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

「国民の祝日」は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)により、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために定められた「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」です。

国民の祝日に関する法律では、年間に計16の日が「国民の祝日」とされ、それぞれの日の趣旨が定められています。また、「国民の祝日」は、休日とされています。
和4年(2022年)及び令和5年(2023年)の国民の祝日
国民の祝日に関する法律
建国記念の日となる日を定める政令
各「国民の祝日」について
 ※祝日法制定の経緯について
「春分の日」及び「秋分の日」について
国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日の例
国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日の例
令和2年(2020年)及び3年(2021年)の「国民の祝日」の移動について
関連ホームページ『知ってそうで知らない 「国民の祝日」とその趣旨や経緯(政府広報オンライン)』


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