体調不良(不安の原因調査)

2011-10-11 11:42:08 | 日本の家族考
「不安」という言葉を使うことがある。

原因が不明な何かが発生しているときや、それによって予測がしにくい状態である。
人間関係においては、相手の考えを理解しにくい、相手から自分への評価が気になる、など
恋の相手であったり、家族・友人など信頼感がある関係において、
また、競合・敵対関係の対人関係であったり…

経済的問題で不安になることがある。生活不安という、、、
これも突き詰めれば、これを扶助する人がいるかいないかの対人関係の問題に
繋がる場合が少なくないかもしれない。

人は社会的存在だから…対人関係のバランスが崩れると不安になる。

マクロの意味の経済不安、健康不安など、様々な場面で「不安」という言葉が使われているが
「不安定」と混同して使われる場合もありそうです。

様々な「不安」を知っているつもりでしたが…

死の不安、死への不安・・・自殺衝動への不安…
心神医療などの書籍でみる自殺願望という言葉表現とは少し違う
本当は願っても望んでもいないのである。
苦しさや辛さを回避する衝動があることと、
理性的判断で止めることができない衝動で行動する可能性に不安になる。

これは、助けがない自分自身の中での葛藤に起こり、
助けを求める症状となる場合もあると想像している。


で、そういう「不安」にとらわれた
人の死や死を連想する情報に接すると、体調が正常でなくなる。
おそらく、血圧や体温なども変化しているかもしれない
肩こりや腰痛、関節の機能などにも影響しているかもしれない
微妙な自覚症状に過敏に感情が反応する。

発作的または、大きな波状的に気持ちの落ち込みのようなものが襲ってくる。
この波の体験が…さらに次の波の予測で不安になる。
不眠となって、心身両方の疲労を積み重ねていく


ま、何割かの人はここで病院に行くだろうと予想できるところで、その通りにしてみる。
次回は、医師の診断ですね

御成敗式目6

2010-01-06 15:10:14 | 日本の家族考

31条 誤った判決を行った場合、その裁判官はやめさせる。  
   (若又奉行人有其誤者永不可召仕) 
45条 弁明の機会を十分に与えずに裁判して、被告を免職にしてはならない。



すごいでしょ!

誤った判決出したら、裁判官クビ・・・
警察も検察も・・・という発想です。
必ずしも役所が上に位置していないということです。


御成敗式目5

2010-01-05 19:00:00 | 日本の家族考
1232♪ 御成敗式目♪ 北条泰時♪


34条 蜜懐他人妻罪科事・・・人妻と蜜懐(びっかい)の罪
右不論強姦和姦懐抱人妻之輩、被召所領半分・・・
強姦和姦を問わず、人妻とあれした奴は、領地の半分没収・・・


いいねぇ♪

51条しかない条文の一つに、人妻となにしちゃダメって条文がある。
・・・ということが、時代背景なんでしょうか、
多かった、ということが推測できる・・・という見方がある。

同じ条文の中に、「道路辻捕女事・・・」
道路の辻において女性を拉致することを禁止する。
というのもあります。

・・・そういう事件、多かったんでしょうか




なにはともあれ、
御成敗式目、
おもしろい

御成敗式目4

2010-01-05 18:19:44 | 日本の家族考
28条 構虚言致讒訴事 偽りの訴えをしてはならない

さらっと、当たり前のことが書いてある・・・



ところが、現代では・・・

憲法38条(自己に不利益な供述の強要禁止)とある。
強要することは別の罪であるべきだが、
この一文は、都合の悪いことは言わなくて良い、知っていても隠してもいい
真実よりも自分の権利のためであれば嘘をついても良い・・・
イチイチ面倒だから・・・「黙秘権」だと・・・笑止!

というようにどんどん拡大していく・・・




御成敗式目

素直な人間観察しています
右、面を和らげ言を巧み、君を掠め人を損ずるの属・・・その罪甚だ重し
・・・世の為人の為誡めざるべからず(為世為人不可不誡)・・


「世の為人の為」って、こんなところに使われていた言葉なんですね

嘘つきは世の為人の為ならず・・・んだ!

御成敗式目3

2010-01-05 17:50:52 | 日本の家族考
御成敗式目は51条
家族法といえる18条から27条を見てみましょう


と、その前に
好きな条文が他にもあるので・・・

12条 悪口咎事
右闘殺之基起自悪口・・・:争いの元は悪口はこれを禁止する・・・
13条 殴人咎事
他人に暴力をふるうことは恨みをかうことであるからその罪は重い・・・武士の場合暴力をふるったら領地没収、領地なければ流罪・・・

・・・あのねぇ・・・領地の奪い合いのような戦ばっかりの戦国時代だよね
今の法律にもあればいいかもしれません・・・
暴力は罰するけど、争いの元となった悪口は咎めない



余談はここまでとして、
18条~22条には、妻子や家来に与えた財産を取り返すことができる。財産を与えた子が死んだ場合、妻や妾を離縁した場合、離縁した先妻の子に与える財産のことなど、当時の風習などが垣間見える条文で、背景には、忠孝と親が子に撫育をなさんがための自愛の思いを奨め、怠け者、不幸者を諌める内容が読み取れる。

23条24条は、世界でも珍しい法と思うが、主人亡き後、跡継ぎがない家に女人の養子を迎え、財産を譲り渡すことができた。
未亡人が再婚するときの相続した財産の取扱いなどを規定している。

確か・・・江戸時代の武家諸法度では、家来の謀反が行われやすいという理由で、
死んだ後の養子は認められない。死ぬ前に幕府に届出ろ、という法のように思います。



何はともあれ、男性と女性の各々の特異性を認めながら、女性の権利を男性と同等に見ている。これはまた、能力のあるものに財産を譲り渡すという仕組みでもあり、男女の区別の問題でもない。
推測だが、夫は戦で死ぬ確率が高いので、家を守る妻の役割が相対的に高くなる、ということかもしれない。
北条政子(源頼朝の正室)が、朝廷と公家の時代に終わりを告げることとなる承久の変で果たした役割を考えると、男女の区別がない社会が想像できる。

また、背景には、幕府は御家人(守護と地頭)の所領からの年貢で成立しているので、土地の所有権に関する条文がほとんどで、この土地を所有する御家人の家族問題、すなわち相続問題には大きな関心があったと思われる。

26条 気が変わったら他の子に譲り渡しを変える
悔還(くいかえし)という制度が、現代民法にあったらどうだろう?
あるいは、私法としての遺言にその効力を持たせるとか。

実際は、「相続」という意味不明な言葉をできるだけ使用しないようにして、

「家族間名義移転」「財産分割のための家族会議」「生前合議分割」・・・など
夫婦と親子関係、親族関係のあり方に配慮した言葉表現に、直した方がいいかもしれません。

27条 財産処分前に死んだばあい、働きや能力に応じて分配する。
武士だから、いつ戦で死ぬか分からない。
働きや能力を判定する人が生きてないとね、だから生きてるうちの話ということ。




御成敗式目
たぶん、まだまだ、いろんなことを教えてくれる

御成敗式目2

2010-01-05 15:33:50 | 日本の家族考
御成敗式目の現時点での着眼点

・中国から取入れた律令と比べて、日本独自であること
・公地公民という制度から、私有財産制に移る過程であること
・平易な文章で生活者に普及しようとしたこと
・以後600年ほど、江戸時代でも、庶民に法律が普及されていたこと
・江戸時代になるまで、男女同権を法で規定していたこと
・財産と地位の相続は、生前に能力主義で行われていたこと
・親子間の人間関係に配慮の言及があること
・式目制定の目的は、公平な裁判の基準を作ることにあったこと

何でもない、当たり前のことのような点に思われる部分もあるかもしれませんが、時代背景を考えると、とんでもなくすばらしい精神が隠れています。
日本人の誇れる資質、とでも。

鎌倉時代の・・・武家社会、戦乱・・・という時代に、女性の地頭がいた・・・
1563年安土桃山時代、信長に重用されたポルトガル宣教師・ルイス・フロイスは
「日本の女性が男性と対等の権利を持っている」記録している。




御成敗式目1

2010-01-04 23:36:35 | 日本の家族考
「家族の社会学」のようなテーマで考えを進めていくと・・・
不思議に・・・御成敗式目(貞永式目)1232年を何度も見たくなる。

御成敗式目が制定される前に「律令」がありました。

律令とは、東アジアでみられる法体系で、社会規範を規定する律と統治体制を規定する令から成っている。

御成敗式目の解説はネット上にいくつもあるが、
お気に入りはこの説明
http://yururi.aikotoba.jp/samurai/history/goseibai.html

1232年(貞永元年)8月10日、鎌倉幕府の執権・北条泰時(50歳)を中心に、評定衆らによって最初の武家の法典・御成敗式目が制定された。この背景には鎌倉幕府が勢力を伸ばし、その支配領域が拡大するとともに、御家人らによる土地に関する紛争が増加していたことがある。これまでは、源頼朝以来の慣習や先例などに基づいて土地紛争を裁いていたが、裁断の不公平を避けるためには、判決の基準となる法律が必要であった。
 御成敗式目は全文51ヶ条から成り、武士にもわかりやすいように平易な言葉で書かれていることが特徴のひとつ。守護・地頭の職務権限を明確にし、御家人の所領に関する条項、財産の分割相続などについて定められている。また、この法律は後の戦国大名の分国法にも強い影響を与え、武家法の基本となった。江戸時代には、寺子屋などで習字の手本の題材になるなど、民間にも普及している。


「かねて御成敗の躰をさだめて、人の高下を不論、偏頗(へんぱ)なく裁定せられ候はんために」
(「あらかじめ裁判の基準を定めて、当事者の身分の高い低いに関わりなく、えこひいきなく裁判が行われるように」)

「この式目は只かな(仮名)をしれる物(者)の世間におほく候ごとく、あまねく人に心えやすからせんために、武家の人へのはからひのためばかりに候」
(「この式目は平仮名だけを知っている者が世間に多いように、ひろく人々に納得させやすいように、武家の人の便宜のためだけに作ったのである。」)


現代社会が学ぶ「べき」を、いくつも発見できる。

特に

「あまねく人に心えやすからせんために」というくだりは
立法のプロセスも含めた現代の法律と比較したくなります。



今年は、ここから、家族を見る・・・ことにします。