性格が合わない

2008-10-29 17:43:51 | 相続と離婚
たぶん離婚理由の第一位が「性格の不一致」

そもそも「性格が合う」とは何か

生まれも育ちも違う二人の男女(多くの場合)が出会う
性格が同じ人がこの世に二人いることもなく、パーソナリティは千差万別のはず
そもそも性格が合うとか一致するという定義が不明である。

出会いの当初は、相手の性格に合わせようと、又は理解しようと努力する
その意思と行為を好ましいものとして、様々なコミュニケーションが交わされる
無事にその儀式が終了すると二人は、お互いの人間性を信頼しあう関係が構築できたと思い込み、結婚する。

目的が達成された後は、相手の性格に合わせることや、理解しようとする努力が
・・・弱まるんでしょうか・・・

性格が合わないと言い始める・・・初めからわかっていて合わせていたのに・・・
うまく説明できないものですから・・・性格が合わないと説明する

これが離婚原因の第一位ですから
結婚というものが危弱さを示しているのでなく
相互理解のためのコミュニケーションの方法論的な稚拙さなどを議論していけば
解決策があるかもしれない。
又は、誤解の結婚を避けることができるかもしれません。

素敵な人やすばらしい人がいるのではなく、素敵やすばらしいがあるのでもない
素敵やすばらしいの多くは、二人でつくりだすもの、かもしれない。
×だからだめと考えるのでなく
×があればこれを○にするにはどうすればよいのか、と二人で考える


これができそうにない人とは結婚しちゃいかん・・・ちゅうことやね!^^




男女格差考2

2007-03-19 12:37:30 | 相続と離婚
「男女格差」というテーマは、能力に応じた報酬が、個別主観的、又は組織の意志として差別がなされている。という主張のように思います。

個別に直したらどうですかね
資本主義社会は、経済合理性で動くことを考えると、能力があるのに、経済合理性を無視して差別することは、組織の損失ですから、真実に能力の問題であれば、放置しても解決されそうに思います。差別によって損失があることを糾弾するのは株式会社であれば株主・・・

多くは、それほどの能力を必要としない、誰でも簡単に出来る作業(本当はそんなものは存在しないのですが、どんな簡単な作業でも出来るできないの差はできるはずですから)と思われている職場で発生しやすいかもしれません。

流れ作業など、機械の能力、ベルトコンベァの速度以上に能力を発揮できない場合は、それができれば老若男女の区別の必要もない。

さて、小学校、中学校、高等学校、大学も・・・成績はどっちが上かな・・・
同級生の男子のほとんど、又は全てが自分より劣るという環境の中で過ごしてきた女性は多いはずです。
その女性が社会で、能力が原因で差別されるという理由は・・・普通にはないはず。

焦点を絞り込んで、周囲をつぶしていくと、なんとなく・・・見えないかな
レアケースはあるものの・・・

公務員。国家公務員、地方公務員・・・この職場が率先できそうな気がします。
考えてみると、役場の職員の半数は女性であることが・・不思議ではないし、違和感ないよね

まさか、武家社会のニオイを引きずっているわけでもないでしょうけど・・・
戦のない時代の役所は、もうとっくに刀も男もいらない。

行政職は、地域住民の生活中心の発想が必要で、家事一般に無頓着な男の能力よりも女性の発想が必要なんじゃないかな。

女性の社会参画を、長く長~く・・ご議論されている議員さんがいらっしゃいますが、実はお足元・・・ちゃうんかな。

20年かければ、今の職員のほとんどを変えれますよね、毎年採用を男女半々にすれば・・・まぁ、引越しのダンボール運びぐらいには男は使えるし、始めの20年ぐらいは男も半分ということで、副次効果で飲酒運転や痴漢も減るだろうし・・・

男女半々公務員をメインシナリオとすれば、
リスクシナリオは・・・・・・・・・
・・・・・
・・・・ん・・・
・・・・
家庭と夫婦のあり方の議論かも・・・と。

男女格差考

2007-03-12 21:41:05 | 相続と離婚
女性の権利向上・・・という人の目線

「女性は労働と昇進・昇格・賃金において、男性より劣る扱いを受けている。」

一行で書くと、こういうことですか・・・
実はお会いして話を聞いたことがないので良く分かりません。

問題視する、職場はどこですか?

農業、林業、漁業・・・
工業・・・生産ラインのブルーワーカー、経理・財務、企画、営業、経営
商業・・・店舗販売、訪問営業、バイヤー、経営・・・
公務員・・・地方自治体など行政サービス、警察、自衛隊、
公立施設・・病院等、学校・図書館、美術館・・・

まだまだあるわ・・・もっと広くも、もっと細かくもあるはず・・・

で、・・どの職場で男女の労働上の格差問題が多いのかな
あるいは、どの職場では、男女格差がなくなっているのか
さらに、男性より女性のほうが適正が発揮できる職場、つまり男性の進出を許さない職場というものはあるのかどうか・・あるかもしれません。
教師・芸術・文化・芸能分野・・・当然もう垣根はないよね、たぶん・・
まさか、スポーツの男女別種目に不満が・・・ま、これは冗談です

議論を進めると、男女の適正や嗜好が列挙されてから、双方の適正が発揮できる職場と、男女区別が理由のない職場を両極に、既存の職業をグループ分け、又は罫線上にプロットできるかもしれない。

ただ単に、例え話をもとに男女格差があるからけしからん!
挙句は・・何が何でも政治が悪い!
というようなロジックは、そもそも相手に説明しようという意思が不明である。

女性が進出することで、その業がより発展すると思われる職業は、実は既に多くの女性を登用しているはずである。成功事例の分析も示したほうがいいかもしれません。前例や先入観で、考えることも誤りです。タクシーや大型ダンプの運転手は検討する優先順位が低くなっても誤り。あるがままの事実を列挙することからはじめることです。

そして、結婚して子が生まれ、家庭を維持するための夫婦の役割分担が議論されて、女性の労働による所得が、家計の維持において如何なる位置づけとなるのかということも論点になるかも知れません。

また、こういう観点もあります。夫の収入が20万円あって、妻の収入が10万円という場合があったとしましょう。その夫婦は、月額30万円を二人で消費するのですが、夫が20万円分消費し妻が10万円分だけ消費することではないはずで、・・・

だとすると、女性の所得水準・格差の話とは別次元で、夫婦における双方の所得(家事労働の論議と消費の論議)もあるべき議論がなされねばならない。

実は、憲法24条にはじまり、民法・親族法などにおける、夫婦・親子・親族間における扶養や相互扶助の定義を持って、夫婦の関係を定義しているように思いますが、これをもっと現実生活に照らして、普及説明することが有益である。

あれ、もう1200字超えた・・・グッ・ナイ!





今時の離婚考(離婚原因)

2007-02-24 16:04:02 | 相続と離婚
「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」
「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負っていると言います。

義務なんだけど・・・原因があって別れるときは別れることができる
・・・その程度の義務

法定離婚原因(民770条)
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき
5.婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

適当にネットから文章を拝借すると・・・

2の悪意の遺棄とは?
   ○ 配偶者としての扱いをせず生活費を妻に渡さない
   ○ 理由も無いのに同居を拒否する
   ○ 家出を繰り返す
   ○ 夫が理由も無いのにアパートを借りて暮らしている  
   ○ 夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
   ○ 生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない
   ○ 姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである
   ○ 生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
   ○ 健康な夫が働こうとしない
   ○ 単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない

5の婚姻を継続し難い重大な事由とは?
1~5までの全部といってもいいのでしょうが、暴力、ギャンブル・浪費、性の不一致、宗教活動、性格の不一致、親族との不和 などだそうです。

相手の同意が困難で離婚が難しいときに、
調停、裁判などが行われます。

それどころか、ネットを見る限り、
離婚させる会社、離婚屋まであります。
「離婚したい」「離婚させたい」の要望があれば、離婚原因を作るトラップを仕掛けるように読み取れる説明が見えます。相当なご料金がかかるみたいですね。切羽詰った人には金額は関係ない・・・場合もあるとは思えますから・・・そういう着眼のご商売ですね。

そういうのはともかく・・・
・・・・ん~・・・・やっぱ、何か変だ!

婚姻という一種の契約に、権利義務は当然付随していますが、それが入り口で当事者双方に理解されていないまま二人の生活が始まっているように思えてなりません。

婚姻の入り口で、解除条件を列記しておけば、恨みも憎しみも喧嘩も裁判も離婚屋も、それほど必要ないと・・・

今時の離婚考(扶養と財産権)

2007-02-22 16:48:01 | 相続と離婚
調べていくと・・・相当深いかな、このテーマ

今時の離婚は、双方が安易に自分だけの都合を考え、解決方法を双方が話し合わないことが・・・あるのではなかろうかと・・・

ところが、問題解決のために話し合おうにも、双方に議論のテーマが不明である。

お互いに「あんたが悪い」「謝る・謝らない」のキャッチボール・・・なんだろうなぁ・・・離婚したことないから知らないけど。

1.夫婦の財産
2.扶養義務

二人にはこの二つの議題があるように思います。

夫婦の財産制度には、
・夫婦別財産制
・夫婦共同財産制
・管理共通制
・・・が、あるそうな・・
日本では、婚姻届の前に、夫婦財産契約は行われていないので、
法定財産制(民760条)により処理されるのだそうです。

{夫婦は、その資産や収入そのほかいっさいの事情を考慮にいれて、夫婦共同生活に必要な費用を分担する}
もちろん家事労働や育児に従事することは夫婦共同生活の維持に不可欠で、ここに言う必要な分担であることは明白です。
「誰のお陰で飯食ってんだ!」と怒鳴るバカヤロがこの時代にいること自体が不思議で・・・たぶん、いまだにモラハラやDVのきっかけになっているのかも・・・


この条文と条文解釈が、婚姻前に・・・そうだなぁ・・・・
婚姻届に押印する前に、
「重要事項説明書」で、役所の窓口かなんかで説明されて、理解したという証しの誓約書にも押印する婚姻制度にしたほうがいいかもね


婚姻の前の重要事項説明は、もちろん他にもたくさんあるはずで、姻族、血族の扶養義務(民877条他)

当然ながら、
離婚の場合の、「重要事項説明書」もありそうです。
未成年?18歳まで?の子の扶養義務、
親族の扶養義務に関する規定
養育費の規定
(どこに勤務しようが給与天引きされる制度なんかも考えられるわね)
財産分与の規定
将来発生する子の相続の規定

入口(結婚)と出口(離婚)でルールを明確にしておけば、紛争で裁判所や弁護士を煩わせることも少なくなるはず・・・なんですがねぇ・・・

うん!
「重要事項説明書」は我ながら・・・いいかも・・・♪


今時の離婚考

2007-02-21 11:24:14 | 相続と離婚
離婚の話が・・・ときどきニュースになります。

芸能人やスポーツ選手の離婚、年金問題での離婚、浮気の離婚、モラハラの離婚
DVの離婚、性格の不一致、価値観の相違、経済力の問題、嫁姑の問題、
子供の教育方針・・・まぁ、いろいろ・・

結婚の理由は愛しているから、離婚理由は愛がなくなったから・・・と単純ではないかもしれない・・・という考えで、少し書いてみます。


配偶者が死亡した場合、
市町村役場には、必要がある場合に提出する「姻族関係終了届」なる書類があります。聞いてみた限りでは、大きな意味はなく、民法の第730条(親族関係の扶け合い)の道徳的義務はともかく、葬儀祭祀のあれやこれやがなくなるぐらいの意味かなぁ・・・と。
配偶者の死亡でなく、協議して離婚する場合、
離婚届で姻族関係は終了します。「復氏届」で改姓の選択ができるのかな。

これで・・・さっぱり!

うんにゃ・・・二人の間に子供がいます。

養育権・・・これもどちらかに決まります。養育費の金額や支払い方法などを決めて、ハイさよなら・・・・これもここで終わらない。
やっぱり養育費を払えないと言い訳されて放置されている人・・・聞きます。

さらに・・・こういうケースもあります。
子aを前妻Aに渡して、前夫Bは離婚して、再婚しました。そして、再婚した妻Cとの間にも、おめでたくお子様bが誕生しました。

Bは離婚後、事業に成功して大変な資産家となりました。(資産家じゃなくても)
Bは考えたくないことを考え始めます。
(B)「俺が死んだら、aに相続権あるよな・・・1/4」
(C)「そんなぁ・・離婚して縁が切れてるでしょ!」
(B)「相続の手続きするときに、法定相続人全員の印鑑が必要なんだよ」
(C)「私たち、死ぬまでaの存在に脅かされるってこと?これからどんなに苦労して働いて築いた財産も、何割かは、見たことも話したこともない人間に相続されるの?」
(B)「最後は憎みあって別れた相手でも、法は区別しないだろうね・・・遺言があっても、遺留分の減殺請求権は残るはず・・・たとえAとaが今は知らなくても」

この会話の想定をしてみて下さい・・・どうする?じゃなく、どう思う?


裁判所と調停委員・弁護士は喧嘩の仲裁するけど、
相続のコンサルタントは、夫婦の婚姻という契約の再確認から始める・・・か。


昔・・・武家社会に、「御成敗式目」という法がありまして、妻や子の相続権を書かれています。夫が死ぬのは戦、武家社会は私有財産制度の出はじめで、幕府は御家人という武士と武士が所有する領地の基盤の上にあり、相続を第一義に規定しておかなければなりません。子がない夫婦、戦で主人が死亡した家の妻の相続権、養子縁組の推奨など・・・

時代は変り・・・人々は主に快楽を求めて離婚する・・・当然、数は増える
したがって、将来は上記BとCの会話は増える

民法の親族法・・・時代に合わせ変化すべきとも思えるし・・・現代社会の戒めにも作用するように思えるし・・・

次回は「夫婦財産制」かな・・・