教育基本法と家庭教育2

2006-12-20 12:13:01 | 防犯論議
教育基本法の新設項目として目に留まるものは、
第10条の「家庭教育」・・・
第13条、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」と前回に書きました。

「保護者に対する家庭教育を支援するために必要な施策」(10条2)とは何か?
ということにも、関心を向けました。

このテーマを、「防犯論議」のカテゴリーに入れたのは、犯罪防止の対策として最大限の力が注がれなければならないからです。予防医療がなければ病院がパンクするように、事後の厳罰化ではない、予防のための施策がなければ、警察と裁判所は忙しくてパンクする。

「家庭教育」に基準や標準はありません。
個人は他の自由を侵害しない限りにおいて自由に振舞うことができる市民社会であることが理想です。
家庭において、どういう教育をしようが、自由であることが好ましいと考えます。しかし、学校や地域社会において他人の人権を侵害するような行為が制約されることを教えることが家庭教育の一項目となることは当然でしょう。

第18条「実施するために、必要な法令が制定されなければならない」
について想像すると・・・

親が子の自由を制約することに関しては、親の自由のためにのみ、その制約を行う親、つまり教育の義務を認識していない親を、如何にするか?
親→子間の多くの犯罪は、そういう説明ができそうに思えます。ここに、家庭教育の施行法のようなものができて、その制度の下にその親を指導することになる・・・かもしれないという予想が成り立つ。

子→親間の犯罪は、親が家庭教育を行うことができない状態であることを示しているので、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」を前提に、第3者の相談監視機能が、政令や施行令で求められると予想できます。

犯罪の防止には、当事者全員が参加する教育が重要であるとの立場の思考フロー・・・・でしょうね。

家庭教育が犯罪の根源という暗黙の了解でなく、家庭教育はこれまで規範が示されなくても機能してきたが、犯則事犯の増加で制度の修正をせざるを得なくなった。
社会制度の変化への対応や問題解決機能が弱いと、全体では気にならない数だったアウトローが、年とともに親になれば、アウトローの数は自然に増えるもので・・・

全体像を鳥瞰すると、異常事態に対立意見が誕生し修正する・・・正常な反応。

異常値は正常値の範囲に収束する標準偏差の考えにも、
自然に正常な状態に回復しようとするホメオスタシス反応にも、
弁証法的アウフヘーベンにも、
・・・思えてきますよね