東京地検に以下の文章を投稿しました。それだけです。
前略。
一部インターネットのブログやニュースサイトで、会計責任者の監督、注意を怠ったとして罰金が科せられれば、鳩山首相は総理大臣を失職するであろうとされています。
司法当局の皆様に今更法律を説明するのもおこがましいですが、一応述べさせて頂きます。
政治資金規正法25条1項に政治資金報告書の虚偽記載は罪であると書かれています。首相の元公設第1秘書はこの虚偽記載の罪で在宅起訴されました。同条2項には、この虚偽記載をした会計責任者の監督について相当の注意を怠った代表者は50万円以下の罰金に処する、とあります。 代表者が鳩山首相であることは言うまでもありません。
鳩山首相がこれにより罰金処分になれば、同法28条により、被選挙権を失います。国会法109条「各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。」よって、鳩山首相は国会議員を失職し、日本国憲法第67条「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」よって、総理大臣も自動的に失職になります。
疑う余地は無いと思いますが、この解釈が正しければ、鳩山首相は罰金刑に処せられ、失職しなければなりません。
首相と言えば、行政の長です。行政の長が法律を守らなくてもいいとなれば、法律を守る国民は居なくなり、法治国家は成り立ちません。
どうか、日本の国に法治の原則を徹底してください。宜しくお願い申し上げます。
草々
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