昨日の代表質問の一つの質問として“犬のふん害”について質問しました。
この問題は南吹田駅まちづくり推進市民協議会で市民・企業が主体となり地域の公園の草刈・ゴミ拾いをし、子どもから高齢者までがもっともっと公園を利用して頂こうという趣旨で始めようとしています。
利用者、草刈に協力してくれた方からアンケートを実施したところ犬のふん害に対する苦情が多数ありました。
同様な、問題は近隣の自治会でも聞きました。
この問題は吹田市全域の公園、道路、河川、空き地などでの共通の問題として捉えました。
吹田市には「吹田市環境美化に関する条例」が施行されています。
条例の第1条でこの条例はポイ捨て等の防止、屋外広告物の掲出又は表示の適正化等環境美化を図ることにより、清潔できれいなまちをつくり、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
また、第6条で何人も道路、公園、広場、河川その他の公共の場所に“ポイ捨”て等を行ってはならない。
都条例で定めています。
この条例が“犬等のふんを持ち帰らず放置を防止する”条例となります。
吹田市環境美化条例では第2条でポイ捨て等は飲食料容器及び吸殻等を持ち帰らず、これらを収納するための容器以外の場所に捨てること又は犬等のふんを持ち帰らず放置することをいうと定めています。
どこかの市町村で犬のふん害に関して条例などでないかインターネットで調べましたら
郡山市では平成10年10月より「郡山市ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例」
足利市では平成16年3月より「足利市飼い犬猫のふん害等の防止に関する条例」
日光市では平成18年3月より「日光市飼い犬のふん害等の防止に関する条例」
が施行されています。
今回の発言の趣旨は吹田市環境美化条例は犬等のふん害に関して市民から非常に理解しづらい条例となっているので、新しく犬等のふん害に関する条例を策定するか、現条例を見直すように発言しました。
尚、吹田市では犬等のふんは燃焼ゴミとなります。
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