今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い
ます。
派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて
います。
その中の1つ、「派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者
に関する事項」の記載方法を説明いたします。
注意点としましては、個別契約書に記載した内容をそのまま記載していただかな
いといけないので、個別契約書に記載していないことを就業条件明示書に記載
されると派遣法に抵触することとなりますので、お気を付けください。
個別契約書のところでもお話ししましたが、いわゆる
「派遣労働者を指揮命令する者」の記載についてですが、指揮命令者の方の
部署・役職・氏名を記載していただいたら結構です。
複数の指揮命令者がいる場合はそれらの方全ての名前を記載していただいても
決行ですが、通常はその中の中心的な指揮命令者1名を記載していただくことで
問題ありません。
ちなみに、派遣先管理責任者と同じ方者が指揮命令者であっても問題ありません。
就業条件明示書には、
【指揮命令者】 ○○○○部 ○○○○課 課長 ○○○○
と記載していただければ結構です。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
ます。
派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて
います。
その中の1つ、「派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者
に関する事項」の記載方法を説明いたします。
注意点としましては、個別契約書に記載した内容をそのまま記載していただかな
いといけないので、個別契約書に記載していないことを就業条件明示書に記載
されると派遣法に抵触することとなりますので、お気を付けください。
個別契約書のところでもお話ししましたが、いわゆる
「派遣労働者を指揮命令する者」の記載についてですが、指揮命令者の方の
部署・役職・氏名を記載していただいたら結構です。
複数の指揮命令者がいる場合はそれらの方全ての名前を記載していただいても
決行ですが、通常はその中の中心的な指揮命令者1名を記載していただくことで
問題ありません。
ちなみに、派遣先管理責任者と同じ方者が指揮命令者であっても問題ありません。
就業条件明示書には、
【指揮命令者】 ○○○○部 ○○○○課 課長 ○○○○
と記載していただければ結構です。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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