今日は「事業所単位の期間制限」ついてご説明いたします。
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
・「事業所単位の期間制限」
・「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「事業所単位の期間制限」とは、『平成27年労働者派遣法改正法の概要』
によると、
「派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、
3年が限度となります。」と記載されています。
つまり、「派遣先の”事業所”ごとに派遣できる期間は3年まで」と定めら
れたということです。
では、「事業所」とは何かというと、これも『平成27年労働者派遣法改正法
の概要』によると、
「事業所とは、
・工場、事務所、店舗等、場所的に独立していること
・経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立していること
・施設として一定期間継続するものであること
などの観点から、実態に即して判断されます。
※雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同一です。」
と記載されています。
ぶっちゃけて言うと、「事業所とは雇用保険の適用事業所」を指します。
例えば、東谷社会保険労務士(株)が「大阪本社」と「兵庫支社」の2つで構成
されていた場合、基本的には、それぞれが雇用保険の適用事業所となります。
そうなると、派遣法上もそれぞれが1つの事業所と考えます。
で、「事業所単位の期間制限」とは、
「大阪本社で平成27年9月30日以降、大阪本社内のどこかの部署に
初めて派遣労働者を受け入れる契約を開始した日から3年までしか
大阪本社では派遣労働者を受け入れることはできない」
ということです。
例えば、大阪本社で平成27年9月30日以降、
・営業課 平成27年10月1日から派遣開始とする新たな契約
(派遣会社:A派遣会社)
・庶務課 平成27年9月30日から派遣開始とする新たな契約
(派遣会社:B派遣会社)
・経営企画課 平成27年10月21日から派遣契約を更新
(派遣会社:C派遣会社)
とした場合、
大阪本社の事業所単位の期間制限の起算日は
庶務課の平成27年9月30日となります。
(良く勘違いされるのは、派遣法の改正は平成27年10月1日と
思われている方が多いのですが、派遣法の施行は
平成27年9月30日ですので、平成27年9月30日から
派遣開始分も改正された派遣法が適用されます。)
で、大阪本社の抵触日(派遣労働者を受け入れてはいけない日)
は、平成30年9月30日となります。
事業所単位の期間制限で気を付けなければいけないことは、
1.受け入れる部署は問わない
2.派遣会社を問わない
ということですので、平成30年9月30日以降は大阪本社では
部署を問わず、派遣会社を問わず、派遣労働者を受け入れる
ことは出来なくなります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
・「事業所単位の期間制限」
・「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「事業所単位の期間制限」とは、『平成27年労働者派遣法改正法の概要』
によると、
「派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、
3年が限度となります。」と記載されています。
つまり、「派遣先の”事業所”ごとに派遣できる期間は3年まで」と定めら
れたということです。
では、「事業所」とは何かというと、これも『平成27年労働者派遣法改正法
の概要』によると、
「事業所とは、
・工場、事務所、店舗等、場所的に独立していること
・経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立していること
・施設として一定期間継続するものであること
などの観点から、実態に即して判断されます。
※雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同一です。」
と記載されています。
ぶっちゃけて言うと、「事業所とは雇用保険の適用事業所」を指します。
例えば、東谷社会保険労務士(株)が「大阪本社」と「兵庫支社」の2つで構成
されていた場合、基本的には、それぞれが雇用保険の適用事業所となります。
そうなると、派遣法上もそれぞれが1つの事業所と考えます。
で、「事業所単位の期間制限」とは、
「大阪本社で平成27年9月30日以降、大阪本社内のどこかの部署に
初めて派遣労働者を受け入れる契約を開始した日から3年までしか
大阪本社では派遣労働者を受け入れることはできない」
ということです。
例えば、大阪本社で平成27年9月30日以降、
・営業課 平成27年10月1日から派遣開始とする新たな契約
(派遣会社:A派遣会社)
・庶務課 平成27年9月30日から派遣開始とする新たな契約
(派遣会社:B派遣会社)
・経営企画課 平成27年10月21日から派遣契約を更新
(派遣会社:C派遣会社)
とした場合、
大阪本社の事業所単位の期間制限の起算日は
庶務課の平成27年9月30日となります。
(良く勘違いされるのは、派遣法の改正は平成27年10月1日と
思われている方が多いのですが、派遣法の施行は
平成27年9月30日ですので、平成27年9月30日から
派遣開始分も改正された派遣法が適用されます。)
で、大阪本社の抵触日(派遣労働者を受け入れてはいけない日)
は、平成30年9月30日となります。
事業所単位の期間制限で気を付けなければいけないことは、
1.受け入れる部署は問わない
2.派遣会社を問わない
ということですので、平成30年9月30日以降は大阪本社では
部署を問わず、派遣会社を問わず、派遣労働者を受け入れる
ことは出来なくなります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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