今回から、「就業条件明示書の書き方のポイント」についてご説明していきたいと
思います。
派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が記載されて
います。
その中の1つ、「派遣労働者が従事する業務の内容」の記載方法を説明いたし
ます。
単純に派遣労働者にさせる業務内容を記載していただければ結構です。
注意点としましては、個別契約書に記載した業務内容をそのまま記載していただ
かないといけないので、個別契約書に記載していないことを就業条件明示書に
記載されると派遣法に抵触することとなりますので、お気を付けください。
また、個別契約書のところでも記載しましたが、業務内容を記載する場合は
できるだけ詳細に記載していただくこと(それでも1行程度の記載で結構ですが)
と、派遣労働者が想定できない業務は必ず記載するようにしてください。
例えば、事務作業で毎日必ず清掃業務がある場合などは、派遣労働者が
「聞いていない」ということにならないよう、業務内容に記載しておくことが
望ましいでしょう。
就業条件明示書には、
【従事する業務の内容】
営業課内における事務補助、電話応対、郵便物の仕分け・発送業務、
事務所内の清掃その他付随業務
と記載していただければ結構です。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
思います。
派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が記載されて
います。
その中の1つ、「派遣労働者が従事する業務の内容」の記載方法を説明いたし
ます。
単純に派遣労働者にさせる業務内容を記載していただければ結構です。
注意点としましては、個別契約書に記載した業務内容をそのまま記載していただ
かないといけないので、個別契約書に記載していないことを就業条件明示書に
記載されると派遣法に抵触することとなりますので、お気を付けください。
また、個別契約書のところでも記載しましたが、業務内容を記載する場合は
できるだけ詳細に記載していただくこと(それでも1行程度の記載で結構ですが)
と、派遣労働者が想定できない業務は必ず記載するようにしてください。
例えば、事務作業で毎日必ず清掃業務がある場合などは、派遣労働者が
「聞いていない」ということにならないよう、業務内容に記載しておくことが
望ましいでしょう。
就業条件明示書には、
【従事する業務の内容】
営業課内における事務補助、電話応対、郵便物の仕分け・発送業務、
事務所内の清掃その他付随業務
と記載していただければ結構です。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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